貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問9

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

Aは、その所有する甲土地をBに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)をCに付与しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • Cは、Aから本件代理権を付与され、Aの代理人としてBとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合において、当該売買契約の効力がBの詐欺があったことによって影響を受けるべきときには、その事実の有無は、Cについて決するものとされる。
  • Cは、Aから本件代理権を付与されていた一方で、Bからも甲土地の購入について代理権を付与されていた。この場合において、Cが、A及びBの事前の許諾を得ることなく、A及びBの双方の代理人として、甲土地をBに3,000万円で売却する旨の契約を締結したときは、Cの当該行為は無権代理行為となる。
  • Cは、Aから本件代理権を付与されていなかったのに、Aの代理人と称してBとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合、Bは、Aに対して相当の期間を定めて当該売買契約を追認するか否かを催告することができる。
  • Cは、Aから本件代理権を付与されていなかったのに、Aの代理人と称してBとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合、Bは、当該売買契約締結時点において、Cに代理権がないことを知っていたときであっても、Aが追認をしない間は、当該売買契約を取り消すことができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

代理に関する基本的な知識を習得しましょう。

選択肢1. Cは、Aから本件代理権を付与され、Aの代理人としてBとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合において、当該売買契約の効力がBの詐欺があったことによって影響を受けるべきときには、その事実の有無は、Cについて決するものとされる。

適切です。

 

代理人が相手方に対して行った意思表示の効力が、意思の不在、錯誤、詐欺、強迫、またはある事実を知っていたか知らなかったかに過失があったことによって影響を受ける場合、その事実の有無は代理人に関して判断されるものとされます(民法101条1項)。

選択肢2. Cは、Aから本件代理権を付与されていた一方で、Bからも甲土地の購入について代理権を付与されていた。この場合において、Cが、A及びBの事前の許諾を得ることなく、A及びBの双方の代理人として、甲土地をBに3,000万円で売却する旨の契約を締結したときは、Cの当該行為は無権代理行為となる。

適切です。

 

双方代理は、一人が双方の当事者の代理人を務めることをいい、原則として無効です。これは、代理人が両当事者の利益を図ることが難しく、どちらかの当事者に不利益をもたらす可能性があるためです。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでありません(民法108条1項)。

選択肢3. Cは、Aから本件代理権を付与されていなかったのに、Aの代理人と称してBとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合、Bは、Aに対して相当の期間を定めて当該売買契約を追認するか否かを催告することができる。

適切です。

 

無権代理とは、代理権がない者が、代理人と称して行った行為のことです。この場合、相手方は、期間を定めて本人に対して追認を催告することができます。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなします(民法114条)。

選択肢4. Cは、Aから本件代理権を付与されていなかったのに、Aの代理人と称してBとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合、Bは、当該売買契約締結時点において、Cに代理権がないことを知っていたときであっても、Aが追認をしない間は、当該売買契約を取り消すことができる。

適切ではありません。

 

代理権を持たない者が締結した契約は、本人が追認しない限り、相手方は契約を取り消すことができます。ただし、契約締結時に代理権がないことを相手方が知っていた場合には、この規定は適用されません(民法115条)。

 

まとめ

本問は、代理権の範囲、無権代理、双方代理といった代理に関する基本的な知識を問う問題です。代理に関する問題は、契約法の基礎的な部分であり、様々な場面で出題される可能性があるため、しっかりと理解しておくことが重要です。

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