貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問10

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

無効及び取消しに関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
  • 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。
  • 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされる。
  • 追認をすることができる時よりも前に、取り消すことができる行為によって取得した権利を譲渡したときは、追認をしたものとみなされる。

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この過去問の解説 (1件)

01

無効及び取消しに関して、基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

適切です。

 

制限行為能力者本人、またはその法定代理人などが、その行為を取り消すことができます(民法120条1項)。

選択肢2. 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。

適切です。

 

取消された行為は、その効力が遡って消滅し、初めから無効であったものとみなされます(民法121条)。

選択肢3. 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされる。

適切です。

 

無効な行為は、その性質上、追認によって有効になることはありません。ただし、当事者が無効であることを知って追認した場合には、新たな法律行為をしたとみなされます(民法119条)。

選択肢4. 追認をすることができる時よりも前に、取り消すことができる行為によって取得した権利を譲渡したときは、追認をしたものとみなされる。

適切ではありません。

 

追認をすることができる時よりも前に、権利を譲渡したとしても、追認されたとはみなされません。ただし、追認をすることができる時以後に、権利を譲渡した場合、追認をしたものとみなされます。

まとめ

民法上の無効と取消しの違い、および追認の概念を問う問題です。無効と取消しは、法律行為の効力に影響を与える重要な概念であり、それぞれ異なる法的効果を伴います。

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