貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問11
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
債務の引受けに関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
- 併存的債務引受は、債権者、債務者及び引受人となる者との三者間で契約を締結しなければ、その効力を生じない。
- 免責的債務引受の引受人は、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は、自己の債務を免れる。
- 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
債務の引受けについて、基本的事項を理解しましょう。
適切です。
併存的債務引受において、引受人は債務者と連帯し、債権者に対して債務者が負うものと同じ内容の債務を負うことになります(民法470条1項)。
適切ではありません。
併存的債務引受は、引受人となる者が債権者との契約によって行うことが可能です(民法470条2項)。さらに、引受人となる者が債務者との契約によって引受けることもできます(民法470条3項)。この場合、債権者が引受人となる者に対して承諾をしたときに効力が生じます。したがって、本肢で「債権者、債務者及び引受人となる者の三者間で」としている部分が誤りです。
適切です。
免責的債務引受が行われると、引受人は債務者が債権者に対して負っていたのと同じ内容の債務を引き受けます。それに伴い、債務者はその債務から解放されます(民法472条1項)。
適切です。
免責的債務引受が行われた場合、引受人は債務を引き受けると同時に、債務者に対して求償権を持ちません(民法472条の3)。
債務の引受けには、併存的債務引受と免責的債務引受の2種類があります。それぞれの契約形態によって、債務者と引受人の間の権利義務関係が異なります。
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