1級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)
午前 問20

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 午前 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、誤っているものはどれか。
  • 受注者は、工事の施工に当たり、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
  • 発注者は、受注者が契約図書に定める主任技術者若しくは監理技術者を設置しなかったときは、契約を解除することができる。
  • 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、原則として、発注者がその損害を負担しなければならない。
  • 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に原則として常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更及び契約の解除に係る権限を行使することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は4です。

1:設問通りです。

2:設問通りです。

3:設問通りです。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する必要があります。

4:誤りです。
現場代理人は、請負代金額の変更及び契約の解除に係る権限は行使できません。
(約款第10条第2項)

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02

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 受注者は、工事の施工に当たり、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

正しい。

設問の通りです。

選択肢2. 発注者は、受注者が契約図書に定める主任技術者若しくは監理技術者を設置しなかったときは、契約を解除することができる。

正しい。

設問の通りです。

選択肢3. 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、原則として、発注者がその損害を負担しなければならない。

正しい。

設問の通りです。

選択肢4. 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に原則として常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更及び契約の解除に係る権限を行使することができる。

誤り。

現場代理人は、請負代金額の変更及び、契約の解除に係る権限は行使できません。

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