1級建築施工管理技士 過去問
令和3年(2021年)
問71 (午後 問71)
問題文
宅地以外の土地を宅地にするため、土地の形質の変更を行う場合、「宅地造成等規制法」上、宅地造成に該当しないものはどれか。
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年) 問71(午後 問71) (訂正依頼・報告はこちら)
宅地以外の土地を宅地にするため、土地の形質の変更を行う場合、「宅地造成等規制法」上、宅地造成に該当しないものはどれか。
- 切土をする土地の面積が300m2であって、切土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの
- 盛土をする土地の面積が400m2であって、盛土をした土地の部分に高さが2mの崖を生ずるもの
- 切土と盛土を同時にする土地の面積が500m2であって、盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生じ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に高さが2.5mの崖を生ずるもの
- 盛土をする土地の面積が600m2であって、盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずるもの
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この過去問の解説 (2件)
01
1→切土をする土地の面積が500m2を超えず、切土をした土地の部分に
生ずる崖の高さが2mを超えない場合は、宅地造成に該当しません。
2→設問のとおりです。
3→設問のとおりです。
4→設問のとおりです。
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02
宅地造成とは宅地以外の土地を宅地にするためまたは、宅地において行う土地の形質変更において政令で定める物のことです。(参考:「宅地造成(宅地造成等規制法)」とは?わかりやすく解説 - 独学で宅建士)
下記の場合、宅地造成に該当します。
①盛り土:高さ1.0mを超える崖を生じるもの
②切土:高さ2.0mを超える崖を生じるもの
③切土・盛り土同時:盛り土部分に1.0m以下の崖ができ、切土と合わせて2.0m以上の崖を生じる場合
④面積:500㎡を超える場合
正です。宅地造成に該当しません。解説は上記の通りです。
誤です。宅地造成に該当します。解説は上記の通りです。
誤です。宅地造成に該当します。解説は上記の通りです。
誤です。宅地造成に該当します。解説は上記の通りです。
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