1級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)
午後 ハ 問72
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 午後 ハ 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車を使用して分割できない資材を運搬する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を必要とするものはどれか。
ただし、貨物自動車は、軽自動車を除くものとする。
ただし、貨物自動車は、軽自動車を除くものとする。
- 長さ11mの自動車に、車体の前後に0.5mずつはみ出す長さ12mの資材を積載して運搬する場合
- 荷台の高さが1mの自動車に、高さ3mの資材を積載して運転する場合
- 積載する自動車の最大積載重量で資材を運搬する場合
- 資材を看守するため必要な最小限度の人員を、自動車の荷台に乗せて運搬する場合
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この過去問の解説 (3件)
01
道路交通法の基礎問題です。2022年5月13日に「自動車の積載制限」について道路交通法が改正されましたので併せて確認してください。
×
不要です。車体の前後に1.1m合計11*12=13.2m以下は運搬可能です。
道路交通法施行令第22条第3号、4号
〇(正答肢)
「積載物の高さは、3.8mからその自動車の積載をする場所を減じたものを超えないこと」と規定されており設問の場合、4.0mとなるので警察署長の許可が必要となります。
道路交通法施行令第22条第3号
×
不要です。最大積載重量を超える場合、警察署長の許可が必要となります。
道路交通法施行令第22条第2号
×
不要です。当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができます。
道路交通法第55条
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02
貨物自動車を使用して分割できない資材を運搬する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を必要とするものを選ぶ問題について解説します。
道路交通法では、車両の全長が12mを超える場合に警察の許可が必要です。この場合、自動車の全長は11mで、資材が前後に0.5mずつはみ出しても全長は12mです。法定制限を超えていないため、警察署長の許可は必要ありません。
道路交通法では、車両の高さが3.8mを超える場合に警察の許可が必要です。この場合、荷台の高さが1mで、資材の高さが3mなので、全高は4mとなり、高さ制限を超えます。したがって、この場合は警察署長の許可が必要です。
最大積載重量内での運搬であれば、特別な許可は必要ありません。これは車両の設計上の制限内での運搬であるためです。
道路交通法では、必要最小限度の人員を荷台に乗せることは特に禁止されておらず、許可も必要ありません。
この問題では、荷台の高さが1mの自動車に高さ3mの資材を積載して運転する場合、全高が4mとなり、道路交通法上、全高が3.8mを超える場合は警察署長の許可が必要となります。他の選択肢は「道路交通法」に基づいて許可を必要としない場合です。
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03
大物の資材を運搬する際の「道路交通法」にかかる問題です。警察署長の許可を必要とするものを問われております。
自動車の積載制限の見直しが行われています。(令和4年5月13日施行 道路交通法施行令)
不要です。積載物の大きさの制限(施行令第22条第3号)として、自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたものは「制限外積載許可」が必要となります。11×1.2=13.2m>12mのため不要です。
必要です。高さ3.8を超えるため、許可が必要となります。
不要です。積載する自動車の最大積載重量で資材を運搬するのであれば問題ありません。
不要です。資材を看守するため必要な最小限度の人員を、自動車の荷台に乗せて運搬することは問題ありません。
制限外積載許可の申請が不要となる場合であっても、車両制限令で定める一般的制限(長さ12メートル、幅2.5メートル、高さ3.8メートル等)を超える場合は、道路管理者の許可等が必要な場合があります。
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