大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問
令和6年度(2023年度)本試験
問48 (日本史B(第3問) 問4)

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問題

大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和6年度(2023年度)本試験 問48(日本史B(第3問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、中世社会の特色について調べている、高校生のマユさんとヨシミさんの会話である。この文章を読み、後の問いに答えよ。(史料は、一部省略したり、書き改めたりしたところがある。)

マユ:中世になると鎌倉幕府が成立するけれど、a 京都の朝廷も権力を持っているし、荘園領主も大きな権力を持っていたんだよね。
ヨシミ:だから中世には、幕府の法や朝廷の法、荘園領主の法など複数の法が併存していたみたいだね。それから戦国大名の中には分国法を制定した者もいたよね。
マユ:様々な権力がそれぞれに異なる法を出していたなんて、よく社会が混乱しなかったよね。
ヨシミ:鎌倉幕府の出した法令は主に御家人を対象としたように、それぞれの法は適用範囲が異なっていたから大丈夫だったんじゃない。
マユ:でも、b 1297年の永仁の徳政令については、御家人以外の人たちも適用を求めたことがあったようだよ。
ヨシミ:そうか、支配する権力者たちは法の適用範囲を定めたけど、支配される人たちはそれを守るとは限らなかったわけか。
マユ:それに、山城国下久世(しもくぜ)荘の名主・百姓が起こした訴訟は、c 南北朝時代の出来事だったという点も面白いね。
ヨシミ:それだけ永仁の徳政令の影響力が大きかったことが分かるよね。
マユ:中世の荘園の名主・百姓たちは、自らの利益を守るために様々な活動をしたんだね。

マユさんとヨシミさんは、戦国大名が制定した分国法について調べて、次の史料3~5を見つけた。史料3~5と、その内容について述べた後の文X・Yとの組合せとして最も適当なものを、後のうちから一つ選べ。

史料3
朝倉館の外、国の中に城郭を構えさせまじく候、惣別して分限あらん者(注1)は一乗谷へ越され、その郷その村には代官・百姓ばかり置かるべく候事。
(注1)分限あらん者:所領をもつ者のこと。

史料4
駿・遠両国(注2)の輩、あるいはわたくしとして他国より嫁をとり、あるいは婿にとり、娘をつかわす事、自今以後これを停止(ちようじ)しおわんぬ。
(注2)駿・遠両国:駿河・遠江両国のこと。

史料5
喧嘩(けんか)の事、是非に及ばず成敗を加うべし。ただし、取り懸くる(注3)といえども、堪忍せしむるの輩においては、罪科に処すべからず。
(注3)取り懸くる:相手がうってかかること。

X  この戦国大名は、家臣が領国外の武士と結びつくことを警戒した。
Y  この戦国大名は、家臣同士が自らの武力で争うことを禁止した。
  • X ― 史料3  Y ― 史料4
  • X ― 史料3  Y ― 史料5
  • X ― 史料4  Y ― 史料3
  • X ― 史料4  Y ― 史料5
  • X ― 史料5  Y ― 史料3
  • X ― 史料5  Y ― 史料4

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