公立学校教員の過去問
平成28年度(H29年度採用)
中学校に関する問題 問32
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成28年度(H29年度採用) 中学校に関する問題 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
総合的な学習の時間に関する記述として、中学校学習指導要領に照らして適切なものは、次のうちのどれか。
- 総合的な学習の時間の教育課程上の名称は、「総合的な学習の時間」とされているため、各学校における教育課程や時間割上のこの時間の名称も学習指導要領の規定に示すとおり、「総合的な学習の時間」としなければならない。
- 総合的な学習の時間においては、生徒が自ら学び、自ら考え、主体的に判断するなど、生徒の主体性や興味・関心を十分に生かすことが望まれるが、課題については、生徒に任せず、教師が設定しなければならない。
- 総合的な学習の時間では、直接的な体験を適切に位置付けた学習を行う必要があるため、科学的な見方で仮説を立て検証することなどが考えられるが、生徒の安全に対して十分に配慮しなければならないため、実験に関しては、総合的な学習の時間では行ってはならない。
- 総合的な学習の時間において、職業や自己の将来に対する学習を行う際には、問題の解決や探究活動に取り組むことを通して、自己を理解し、将来の生き方を考えるなどの学習活動が行われるようにしなければならない。
- 学校において定める総合的な学習の時間の目標及び内容を逸脱していたとしても、生徒の主体的な行動を尊重する観点から、生徒が自ら申し出た場合は、総合的な学習の時間に、学校行事である運動会の準備などを実施することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
最新のH29告示学習指導要領 第4章総合的な学習の時間と照らし合わせると、
1 誤り
第3 指導計画の作成と内容の取扱いの1「(5)各学校における総合的な学習の時間の名称については,各学校において適切に定めること。」とされており、決まっていないので誤りです。
2 誤り
第1 目標「(2)実社会や実生活の中から問いを見いだし,自分で課題を立て,情報を集め,整理・分析して,まとめ・表現することができるようにする 」とされていることから、生徒に任せないという点で誤りです。
3 誤り
第3の2「(4)自然体験や職場体験活動,ボランティア活動などの社会体験,ものづくり,生産活動などの 体験活動,観察・実験,見学や調査,発表や討論などの学習活動を積極的に取り入れること。」とされているので、実験は行ってはならないに一致しないため誤りです。
4 正しい
第3の2「(8)職業や自己の将来に関する学習を行う際には,探究的な学習に取り組むことを通して,自己 を理解し,将来の生き方を考えるなどの学習活動が行われるようにすること。」とされています。
5 誤り
総則の第2の3の(1)において「学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。(中略)ただし,これらの場合には,第2章以下に示す各教科,道徳科及び特別活動の目標や内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。」とされており、逸脱していても実施できるというのは誤りです。
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02
正解は4です。
以下の解説は平成27年3月改正の中学校学習指導要領、第4章 総合的な学習の時間より引用です。
1.誤りです。
「第3 指導計画の作成と内容の取扱い」1(8)には「各学校における総合的な学習の時間の名称については、各学校において適切に定めること」とあります。
『「総合的な学習の時間」としなければならない。』は誤りです。
2.誤りです。
「第1 目標」の前半では、「横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育成する」とあります。
「自ら課題を見つけ」とあるので、「課題については、生徒に任せず、教師が設定しなければならない」は誤りです。
3.誤りです。
「第3 指導計画の作成と内容の取扱い」2(3)では、「自然体験や職場体験活動,ボランティア活動などの社会体験,ものづくり,生産活動などの体験活動,観察・実験,見学や調査,発表や討論などの学習活動を積極的に取り入れること」とあります。
「実験」も積極的に取り入れるとあるので、「実験に関しては、総合的な学習の時間では行ってはならない」は誤りです。
4.正しいです。
「第3 指導計画の作成と内容の取扱い」2(7)で、「職業や自己の将来に関する学習を行う際には,問題の解決や探究活動に取り組むことを通して,自己を理解し,将来の生き方を考えるなどの学習活動が行われるようにすること」とある通りです。
5.誤りです。
「第1章 総則」「第2 内容等の取扱いに関する共通的事項」の2では、「各教科,道徳科及び特別活動並びに各学年,各分野又は各言語の目標や内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない」とあります。
目標や内容を逸脱しないように定められており、「生徒が自ら申し出た場合は…実施することができる」とする記述は誤りです。
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03
平成20年中学校学習指導要領「総合的な学習の時間編」において、指導計画の作成に当たっての配慮事項で「各学校における総合的な学習の時間の名称については、各学校において適切に定めること」としています。
よって、総合的な学習の時間の教育課程上の名称は、「総合的な学習の時間」とされていますが、各学校における教育課程や時間割上のこの時間の名称は、「各学校の裁量によって定めることができます」。
2:誤り
平成20年中学校学習指導要領「総合的な学習の時間編」において、総合的な学習の時間は「変化の激しい社会に対応して、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てることなどをねらい」としています。
よって、総合的な学習の時間の課題については、「生徒に任せず、教師が設定しなければならない」のではなく、「教師が意図的な働きかけをしながら、生徒が自ら課題を見付ける」ということが求められます。
3:誤り
平成20年中学校学習指導要領「総合的な学習の時間編」において、「情報の収集」のプロセスにおいて、「課題意識や設定した課題を基に、生徒は、観察、実験、見学、調査、探索、追体験などを行う」としています。
よって、実験に関しては、「総合的な学習の時間では行ってはならない」のではなく、直接的な体験を適切に位置付けた横断的・総合的な学習や探究的な学習を行う必要があるため「積極的に行う必要があります」。
4:正しい
この選択肢の記述は、平成20年中学校学習指導要領「総合的な学習の時間編」の内容の取扱いについての配慮事項の第7項として記されている文章です。
5:誤り
平成20年中学校学習指導要領「総合的な学習の時間編」の内容の取扱いについての配慮事項において、「総合的な学習の時間において,学校行事と関連付けて体験活動を実施することもあり得る」とした上で、「その場合でも必ず総合的な学習の時間の目標及び内容を踏まえたものであること、問題の解決や探究活動の過程に位置付いていることなどに十分配慮しなければならない」としています。
そのため、学校において定める総合的な学習の時間の目標及び内容を逸脱していた場合は、総合的な学習の時間に、学校行事である運動会の準備などを「実施してはいけません」。
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