公立学校教員の過去問
平成28年度(H29年度採用)
中学校に関する問題 問33

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成28年度(H29年度採用) 中学校に関する問題 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

小中一貫教育制度及び中高一貫教育制度に関する記述として適切なものは、次のうちのどれか。
  • 義務教育学校の後期課程は、中学校の学習指導要領に加え、高等学校の学習指導要領を準用することとしており、中学校とは異なる内容・水準の教育を施す学校である。
  • 義務教育学校の後期課程は、9年の教育課程における3年とされており、2年や4年などの柔軟な学年段階の区切りを設定することはできない。
  • 義務教育学校の後期課程の教員については、小学校、中学校及び高等学校の全ての教員免許状を有するものでなければならない。
  • 連携型中高一貫教育校においては、中学校段階内において指導内容を他の学年へ移行し、かつ、その内容を本来の学年で指導しないことができる。
  • 中等教育学校及び併設型の中高一貫教育校においては、高等学校段階の指導内容一の部を中学校段階へ移行することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:誤り
義務教育学校の後期課程については、「後期課程においては、前期課程における教育の基礎の上に、義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため、中学校における教育と同一の目標を達成するよう行われるもの」としています。
よって、選択肢の「高等学校の学習指導要領を準用すること」や「中学校とは異なる内容・水準の教育を施す学校」という記述が誤りです。

2:誤り
義務教育学校については、原則「9年の課程を前期6年、後期3年に区分すること」としていますが、9年間の教育課程において「4-3-2」や「5-4」などの柔軟な学年段階の区切りを設定することも可能であるとしています。
よって、後期課程を2年や4年などの柔軟な学年段階の区切りを設定することは「できます」。

3:誤り
義務教育学校の教員については、「小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならないもの」としています。
よって、義務教育学校の後期課程の教員については、「小学校、中学校及び高等学校の全ての教員免許状」ではなく「小学校及び中学校の教員免許状」を有するものでなければならないとされています。

4:誤り
連携型中高一貫教育校は、「各学年において、必修教科の授業時数から70単位時間を超えない範囲で授業時間を減じ、その減じた授業時数を当該必修教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数の増加に充てることができる」としている。しかし、「各学年において、必修教科の授業時数から減ずる授業時数は、各必修教科当たり35単位時間を限度」としています。
よって、選択肢の「(指導内容を他の学年へ移行した)その内容を本来の学年で指導しないことができる」という点が誤りです。

5:正しい
中等教育学校及び併設型の中高一貫教育校は、「中学校段階から高等学校段階への入学選抜を行わないこと」としています。そのため、高等学校段階の指導内容一の部を中学校段階へ移行することができます。
一方で、連携型高等学校においては「連携型中学校の生徒についても入学者選抜の対象とすること」としています。よって、生徒は必ずしも6年間の一貫教育を受け入れられることを保証されていないため、中学校と高等学校の指導内容の入れ替えをしてはいけません。

参考になった数3

02

正答は5です。

小中一貫については、H27「小中一貫教育制度の導入に係る学校教育法等の一部を改正する法律」が公布され、H28施行となっています。これについての文科省からの通知と照らし合わせると、

1:誤り
第一 学校教育法の一部改正 1改正の概要の(10)には「義務教育学校の前期課程においては,義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを実現するため,小学校における教育と同一の目標を達成するよう行われるものとするとともに,後期課程においては,前期課程における教育の基礎の上に,義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため,中学校における教育と同一の目標を達成するよう行われるものとしたこと。」とあり、異なる内容・水準の教育ではないため誤りです。

2:誤り
第一の2留意事項の(4)では「2)義務教育学校は,9年の課程を前期6年,後期3年に区分することとしているが,義務教育学校においては,1年生から9年生までの児童生徒が一つの学校に通うという特質を生かして,9年間の教育課程において「4-3-2」や「5-4」などの柔軟な学年段階の区切りを設定することも可能であること。」とあり、区切りはできないという点で誤りです。

3:誤り
第四 教育職員免許法の一部改正(改正法第5条)の1改正の概要では「1)義務教育学校の教員については,小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならないものとしたこと。(第3条関係)」とあり、高等学校の教員免許は書かれていないので誤りです。

文部科学省のH16「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定、中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校、連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の改正等について(通知)」と照らし合わせると、

4:誤り
第一 改正の内容 の2の(3)では連携型中高一貫教育校の特例として「各学年において、必修教科の授業時数から70単位時間を超えない範囲で授業時間を減じ、その減じた授業時数を当該必修教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数の増加に充てることができることとしたこと。ただし、各学年において、必修教科の授業時数から減ずる授業時数は、各必修教科当たり35単位時間を限度としたこと。」とあり、本来の学年で指導しないという点で誤りです。

5:正しい
第一の1の(3)では「併設型高等学校等における指導の内容の一部については、併設型中学校等における指導の内容に移行させて指導することができることとする。この場合においては、当該移行した指導の内容について、併設型高等学校等において再度指導しないことができることとすること。」とあるため正しいです。

併設型と連携型は異なる点が多いため、確認しておくべきです。


参考になった数1

03

正解は5です。

1.誤りです。

 「小中一貫教育制度の導入に係る学校教育法等の一部を改正する法律について(通知)」留意事項「(3)義務教育学校の目的」②で、「義務教育学校は,小学校・中学校の学習指導要領を準用することとしており,学習指導要領に示された内容項目を網羅して行われることになるため,小学校・中学校と異なる内容・水準の教育を施す学校ではないこと」とあります。

 「高等学校の学習指導要領を準用することとしており、中学校とは異なる内容・水準の教育を施す学校である」は誤りです。

2.誤りです。

 「小中一貫教育制度の導入に係る学校教育法等の一部を改正する法律について(通知)」留意事項「(4)義務教育学校の修業年限並びに前期課程及び後期課程の区分」②では、「義務教育学校においては,1年生から9年生までの児童生徒が一つの学校に通うという特質を生かして,9年間の教育課程において「4-3-2」や「5-4」などの柔軟な学年段階の区切りを設定することも可能であること」とあります。

 「柔軟な学年段階の区切りを設定することはできない」は誤りです。

3.誤りです。

 「小中一貫教育制度の導入に係る学校教育法等の一部を改正する法律について(通知)」「第四 教育職員免許法の一部改正」で、「義務教育学校の教員については,小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならないものとした」とあります。

 教育職員免許法第3条4項で規定されており、高等学校の教員免許状は必要ありません

4.誤りです。

 文部科学省の中高一貫教育Q&A(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/ikkan/10/1315807.htm)によると、

中等教育学校前期課程及び併設型中学校における各教科の内容のうち特定の学年において指導することとされているものの一部を他の学年における指導の内容に移行することができること。この場合においては、当該特定の学年において移行した指導の内容について再度指導しないことができること」とあります。

 連携型中高一貫教育校は該当しないため、記述は誤りです。

5.正しいです。

 文部科学省の中高一貫教育Q&A(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/ikkan/10/1315807.htm)によると、

中等教育学校前期課程及び併設型中学校と中等教育学校後期課程及び併設型高等学校における指導の内容については、各教科や各教科に属する科目の内容のうち相互に関連するものの一部を入替えて指導することができること」とあります。

参考になった数0