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公立学校教員の過去問 平成28年度(H29年度採用) 高等学校に関する問題 問34

問題

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高等学校学習指導要領総則に関する記述として適切なものは、次のうちのどれか。
   1 .
学校においては、教育課程の編成に当たり、多様な各教科・科目を設け生徒が自由に選択履修することのできるよう配慮しなければならないが、教育課程の類型を設け、そのいずれかの類型を選択して履修させる場合には、その類型において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させることがないようにする。
   2 .
学校においては、必要があり、かつ、目標や内容の趣旨を逸脱せず、生徒の負担過重にならない場合には、「総合的な学習の時間」に示された内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等に示されていない事項を加えて指導することができるが、「特別活動」に関しては加えて指導することができない。
   3 .
学校においては、学校や生徒の実態等に応じ、必要がある場合には、義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための指導を適宜取り入れながら、各教科・科目及び特別活動の内容に掲げられた事項の全てについて、その示された順序に基づき教育課程を編成・実施しなければならない。
   4 .
学校においては、各教科・科目、総合的な学習の時間及びホームルーム活動の授業は、年間35週行うことを標準とするとされているが、あらかじめ計画している場合には、各教科・科目の内容、総合的な学習の時間における学習活動及びホームルーム活動を学期の区分に応じて単位ごとに分割して指導することができる。
   5 .
学校においては、特に必要がある場合には、「各学科に共通する各教科」及び「主として専門学科において開設される各教科」に示された教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で、各教科・科目の内容に関する事項について、基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる。
( 公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成28年度(H29年度採用) 高等学校に関する問題 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正答は 5 です。

最新のH30告示の指導要領から見ていくと、
1:誤り
第2款教育課程の編成の3共通的事項の(4)には「
(前略)教育課程の類型を設け,そのいずれかの類型を選択して履修させる場合においても、その類型において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・ 科目を履修させたり,生徒が自由に選択履修することのできる各教科・科目を設けたりするものとする。」となっていることから、類型以外は履修させないという点で誤りです。

2:誤り
第2の3の(5)各教科・科目等の内容等の取扱い では「学校においては,第2章以下に示していない事項を加えて指導すること ができる。」とあり、特別活動も含まれるため誤りです。

3:誤り
第2の3の(5)には「 第2章以下に示す各教科・科目及び特別活動の内容に掲げる事項の順序は,特に示す場合を除き,指導の順序を示すものではないので,学校においては,その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。」とあり、全て示された順でという点で誤りです。

4:誤り
第2の3の(5)には「学校においては,あらかじめ計画して,各教科・科目の内容及び総合的な探究の時間における学習活動を学期の区分に応じて単位ごとに分割して 指導することができる。」とあるが、これにホームルーム活動は含まれていないため誤りです。

5:正しい
第2の3の(5)には「学校においては,特に必要がある場合には,第2章及び第3章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で,各教科・科目の内容に関する事項について,基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適 切に選択して指導することができる。」とあり、内容と一致するため正しいです。

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1

正解は5です。

以下の解説は、当時の平成21年高等学校学習指導要領より引用します。

1.誤りです。

 「第5 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項」1で、「教育課程の類型を設け,そのいずれかの類型を選択して履修させる場合においても,その類型において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり,生徒が自由に選択履修することのできる各教科・科目を設けたりするものとする」としています。

 「その類型において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり」とあるので、『履修させないようにする』という記述は誤りです。

2.誤りです。

 「第5 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項」2(1)で、「内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、…学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができる。ただし,…教科,科目及び特別活動の目標や内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする」とあります。

 特別活動を含んでいますので、『「特別活動」に関しては加えて指導することができない』という記述は誤りです。

3.誤りです。

 「第5 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項」2(2)で、「各教科・科目及び特別活動の内容に掲げる事項の順序は,特に示す場合を除き,指導の順序を示すものではないので,学校においては,その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする」とあります。

 「指導の順序を示すものではない」ですので、「示された順序に基づき教育課程を編成・実施しなければならない」という記述は誤りです。

4.誤りです。

 「第5 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項」2(3)で、「学校においては,あらかじめ計画して,各教科・科目の内容及び総合的な学習の時間における学習活動を学期の区分に応じて単位ごとに分割して指導することができる」とあります。

 ホームルーム活動などの特別活動は含まないので、記述は誤りです。

5.正しいです。

 「第5 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項」2(4)の、「学校においては,特に必要がある場合には,第2章及び第3章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で,各教科・科目の内容に関する事項について,基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる」という内容に合致しています。

0
1:誤り
平成21年高等学校学習指導要領解説「総則編」では、教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項として「学校においては、教育課程の編成に当たり、多様な各教科・科目を設け生徒が自由に選択履修することのできるよう配慮しなければならない」としており、「教育課程の類型を設け、そのいずれかの類型を選択して履修させる場合」には、その類型において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を、「履修させることがないようにする」のではなく「各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり、生徒が自由に選択履修することのできる各教科・科目を設けたりするもの」としています。

2:誤り
平成21年高等学校学習指導要領解説「総則編」では、「各教科・科目、総合的な学習の時間及び特別活動の内容等の取扱いとして、学習指導要領に示していない内容でも、これを加えて教育課程を編成、実施することができる」としています。したがって、「総合的な学習の時間」だけでなく「特別活動」に関しても、示された内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等に示されていない事項を加えて指導することが「できる」としています。

3:誤り
平成21年高等学校学習指導要領解説「総則編」では、「各教科・科目及び特別活動の内容に掲げる事項の順序は、特に示す場合を除き、指導の順序を示すものではないので、学校においては、その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする」としています。また、「各教科・科目の内容に掲げる事項については、学校において、特に必要がある場合、その教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で内容の一部を省略し、適切に選択して指導することができる」としています。
よって、選択肢の「各教科・科目及び特別活動の内容に掲げられた事項の全てについて、その示された順序に基づき教育課程を編成・実施しなければならない」という部分の”全て”という点、”示された順序に基づき”という点が誤りであるといえます。

4:誤り
各教科・科目、総合的な学習の時間では、学期の区分に応じて単位ごとに分割して指導することができますが、「ホームルーム活動」については例外です。
平成21年高等学校学習指導要領解説「総則編」では、ホームルーム活動の重要性にかんがみ、「年間35週行うことを標準」とはせず、「年間35週以上にわたって行うよう授業時数を確保すべき」としています

5:正しい
平成21年高等学校学習指導要領解説「総則編」では、「教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項」として、学校においては、特に必要がある場合には、第2章及び第3章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で、各教科・科目の内容に関する事項について、基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができるとしています。

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