公立学校教員の過去問
平成30年度(H31年度採用)
共通問題 問2
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成30年度(H31年度採用) 共通問題 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
学校の設置等に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 学校を設置する際の設備、編制その他に関する設置基準は、学校の種類に応じ、地方公共団体が定めている。
- 区市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の設置廃止、設置者の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
- 区市町村立小学校の設置者は、その設置する学校を管理し、教職員の給与や施設、設備の維持など、その学校の経費の全額を負担しなければならない。
- 特別支援学校には、いかなる場合においても小学部及び中学部を置かなければならず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことはできない。
- 特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならないが、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は5です。
1.誤りです。
学校教育法第3条に、「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。」とあります。
設置基準を定めているのは、「地方公共団体」ではなく「文部科学大臣」が正しいです。
2.誤りです。
区市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の設置廃止、設置者の変更についての認可は「文部科学大臣」ではなく「都道府県の教育委員会」が行なうこととしています。(学校教育法第4条)
3.誤りです。
学校教育法第5条では「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」とあり、原則は全額、市町村の負担です。
しかし、経費の全てを設置者である市町村に負わせることは、市町村の財政力にとって過重であるため、教職員の給与については市町村立学校職員給与負担法第1条に基づき都道府県や国が負担する「県費負担教職員制度」「義務教育費国庫負担制度」があります。
また、学校施設の整備については、義務教育諸学校施設費国庫負担法等に基づき、国が2分の1ないし3分の1の負担又は補助を行う制度もあります。
したがって、市町村が全額を負担するわけではないので、この選択肢は誤りといえます。
4.誤りです。
前半については、学校教育法第76条1項に「特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。」とあります。
さらに後半についても、第76条2項に「特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。」とあります。
つまり、前半も後半も、特別の必要のある場合においては、できると規定されていることですので、この選択肢は誤りと言えます。
5.正しいです。
学校教育法第78条に「特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。」とあります。
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02
1:学校教育法第3条には、「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない」と規定されています。
学校設置基準は、地方公共団体ではなく文部科学大臣が定めているため、1は誤りです。
2:学校教育法第4条には、区市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の設置廃止、設置者の変更は、都道府県の教育委員会が行うことが規定されています。
必要なのは文部科学大臣の認可ではなく都道府県の教育委員会の認可のため、2は誤りです。
3:学校教育法第5条には、「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する」と規定されています。
つまり、学校の設置者は原則としてその学校の経費を負担することとなっていますが、市町村立学校職員給与負担法第1条により、例外的に都道府県が負担することとされています。
区市町村の設置者は全額負担する必要はないため、3は誤りです。
4:学校教育法第76条には、「特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。」と規定されています。
特別の必要のある場合においては、柔軟に変えることができるため、4は誤りです。
5:学校教育法施行規則第124条にそのように規定されているため、5は正解です。
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03
1:学校教育法第3条に「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない」と規定されています。
学校設置基準は地方公共団体ではなく、文部科学大臣が定めているので誤りです。
2:学校教育法第4条に「…当該高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を設置する者は、同項の規定により認可を受けなければならないとされている事項を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。」と明記されていることから、文部科学大臣ではなく都道府県の教育委員会の認可が必要であるため、誤りです。
3:学校教育法第5条に「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する」と規定されており、原則として学校の設置者はその学校の経費を負担することが定められています。
しかしながら、市町村立学校職員給与負担法第1条により、例外的に都道府県が負担するとされています。そのため区市町村の設置者は全額負担する必要はなく、誤りです。
4:学校教育法第76条に「特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。」と規定されています。
このことから、いずれかのみを置く場合が許されているため、4は誤りです。
5:学校教育法第78条に「特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。」と規定されているため、正答です。
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