公立学校教員の過去問
平成30年度(H31年度採用)
共通問題 問3
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成30年度(H31年度採用) 共通問題 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
学校において備えなければならない表簿に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 校長は、児童・生徒が自己若しくは家族の事情により転学した場合においては、当該児童・生徒の指導要録の原本を転学先の校長に送付しなければならない。
- 区市町村又は都道府県の設置する小学校、中学校及び高等学校が廃止された際は、文部科学大臣が、当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の指導要録を保存しなければならない。
- 校長は、当該学校に在学する児童・生徒について出席簿を作成し、作成した年度の終わりに指導要録にその内容を記入した後、翌年度の4月に出席簿を廃棄することができる。
- 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌は、5年間保存しなければならない。
- 平成24年3月に卒業した児童・生徒の指導要録のうち、入学、卒業等の学籍に関する記録については、平成29年3月に廃棄することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
1.誤りです。
学校教育法施行規則第24条3項に、「校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し…を転学先の校長…に送付しなければならない。」とあります。
「原本」は誤りで、ここが「写し」となれば正しいです。
2.誤りです。
学校教育法施行令第31条では、「公立又は私立の学校が廃止されたときは、市町村又は都道府県の設置する学校(大学を除く。)については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、…当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。」とあります。
「文部科学大臣」の部分が誤りで、「当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会」となれば正しいです。
3.誤りです。
学校教育法施行規則第28条には「学校において備えなければならない表簿」が列挙されており、出席簿が含まれています。
第28条2項では、それらの表簿は「5年間保存しなければならない」とあるため、指導要録に記入した後も保存しなければならず、翌年度の4月に廃棄はできません。
4.正しいです。
学校教育法施行規則第28条には「学校において備えなければならない表簿」が列挙されており、その2号で「学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌」とあります。
第28条2項では、それらの表簿は「5年間保存しなければならない」とあるため、この選択肢は適切です。
5.誤りです。
学校教育法施行規則第28条2項では、「指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、20年間とする」とあります。
原則、表簿の保存期間は5年ですが、「入学、卒業等の学籍に関する記録」だけは20年という違いがあります。
この問題では、平成24年3月から20年ですので、平成44年3月までが保存期間となりますので、選択肢の記述は誤りといえます。
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02
1:学校教育法施行規則第24条に「校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し及び前項の抄本又は写しを転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない」と定められています。
転学先の校長に送付するのは、指導要録の原本ではなく写しですので、1は誤りです。
2:学校教育法施行令第31条に「公立又は私立の学校については、当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、文部科学省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。」と定められています。
公立の小・中学校と高等学校が廃校になった場合は、学校の設置者である市町村または都道府県の教育委員会が指導要録を保存するため、2は誤りです。
3:指導要録には、学籍に関する記録と 指導に関する記録を記載します。出席簿の内容は「指導に関する記録」に含まれるため、年度末に出席簿の内容を指導要録に転記する必要があり、前半の内容は正しいです。
出席簿を5年間保存することが学校教育法施行規則第28条に定められているため、3は誤りです。
4:学則・日課表・教科用図書配当表・学校医執務記録簿・学校歯科医執務記録簿・学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌は、学校教育法施行規則第28条に定められている保存すべき帳簿としてすべて含まれているため、4は正答です。
5:学校教育法施行規則第28条に「指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする」と定められていることから、保存年限は20年間です。
そのため学指導要録のうち、入学、卒業等の学籍に関する記録を廃棄できるのは平成44年3月以降となりますので、5は誤りです。
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03
1:学校教育法施行規則第24条には、「校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し及び前項の抄本又は写しを転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない」と規定されています。
転学先の校長に送付するのは、原本ではなく写しなので、1は誤りです。
2:学校教育法施行令第31条には、「公立又は私立の学校が廃止されたときは、市町村又は都道府県の設置する学校については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、文部科学省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない」と規定されています。
廃校になった場合、指導要録を保存するのは文部科学大臣ではなく、設置者である市町村または都道府県の教育委員会が保存することになっているため、2は誤りです。
3:学校教育法施行規則第28条には、「前項の表簿は、五年間保存しなければならない」と規定されています。この前項の表簿の中に、出席簿も含まれています。
出席簿の内容を指導要録に転記したあとも、出席簿は5年間保存することとなっているため、3は誤りです。
4:学校教育法施行規則第28条にそのように定められているため、4は正解です。
5:学校教育法施行規則第28条には、「指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする」と規定されています。
保存年限は20年間なので、廃棄できるのは平成44年3月以降となります。保存年限は5年ではなく20年なので、5は誤りです。
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