公立学校教員の過去問
平成30年度(H31年度採用)
共通問題 問4
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成30年度(H31年度採用) 共通問題 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
学校図書館及び子供の読書活動に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 法令に基づき都道府県が策定した「子ども読書活動推進基本計画」に従い、児童・生徒の読書活動の状況等を踏まえ、学校ごとに読書活動推進計画を策定しなければならない。
- 国は、学校図書館を整備し、その充実を図るために、学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えることに努めなければならない。
- 学校には、学校図書館を設け、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料を収集し、これを児童・生徒及びその保護者の利用に供しなければならない。
- 学校図書館には、専門的職務を掌る図書館司書を必ず置くものとし、教育委員会が国の委嘱を受けて行う司書教諭の資格を得るための講習を受講させなければならない。
- 子供の読書活動についての関心と理解を深め、子供が積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、都道府県ごとに「子ども読書の日」の日にちを定めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、2です。
1.誤りです。
子どもの読書活動の推進に関する法律第8条には、「政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」という。)を策定しなければならない。」とある通り、子ども読書活動推進基本計画は政府が策定します。
また、9条1項では、都道府県が読書活動の推進の状況等を踏まえ、都道府県子ども読書活動推進計画を、さらに2項では、市町村が市町村子ども読書活動推進計画を策定するよう努めなければならない、と規定されています。
したがって、『法令に基づき政府が策定した「子ども読書活動推進基本計画」に従い、児童・生徒の読書活動の状況等を踏まえ、都道府県または市町村ごとに読書活動推進計画を策定しなければならない』、となるのが正しい記述です。
【参考】「子ども読書活動推進基本計画」は政府が、「子ども読書活動推進計画」は自治体が策定します。
2.正しいです。
学校図書館法第8条に、「国は…学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。」とあり、
2号に「学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。」が挙げられています。
3.誤りです。
学校図書館法第4条に、「学校は…学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。」とあり その方法について、第4条1号では「図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。」と規定されています。(図書館資料の定義は「図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料」(第2条)です。)
したがって、選択肢の「その保護者」の部分が「教員」であれば、正しい記述となります。
【参考】「学校には、学校図書館を設けなければならない。」と定められているのは、学校図書館法第3条です。
4.誤りです。
学校図書館法第5条第1項に、「学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。」、第2項で、「司書教諭の講習を修了した者でなければならない」と規定されていますが、
第3項では、「講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。」とあります。
したがって、『学校図書館には、専門的職務を掌る司書教諭を必ず置くものとし、大学その他の教育機関が国の委嘱を受けて行う司書教諭の資格を得るための講習を受講させなければならない。』というのが正しい記述となります。
5.誤りです。
子どもの読書活動の推進に関する法律第10条第1項に、「国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。」とあります。
第2項では「子ども読書の日は、四月二十三日とする。」と定められていますので、都道府県ごとに定めなければならないという点が誤りです。
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02
1:子どもの読書活動の推進に関する法律第8条には、「政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子ども読書活動推進基本計画を策定しなければならない」と規定されています。
また、同法第9条には、「都道府県は、都道府県子ども読書活動推進計画を策定するよう努めなければならない。市町村は、市町村子ども読書活動推進計画を策定するよう努めなければならない」と規定されています。
「子ども読書推進基本計画」を策定するのは政府で、それをもとに地域の実情に応じたより具体的な計画を都道府県や市町村レベルでも策定するという形となっています。
そのため、1は誤りです。
2:学校図書館法第7条にそのように規定されているため、2は正解です。
3:学校図書館法第4条には、「 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする」と規定されています。
この中に保護者は入らないため、3は誤りです。
4:学校図書館法第5条には、「司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う」と規定されています。
講習を行うのは教育委員会ではなく大学その他の教育機関のため、4は誤りです。
5:子どもの読書活動の推進に関する法律第10条には、「国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。子ども読書の日は、四月二十三日とする。国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない」と規定されています。
読書の日は全国統一のため、5は誤りです。
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03
1:子どもの読書活動の推進に関する法律第8条によると、「子ども読書活動推進基本計画」を策定するのは政府です。また、同法律の第9条に都道府県や市区町村が児童・生徒の読書活動の実情を踏まえた読書活動推進計画を策定すると定められていますので、誤りです。
2:学校図書館法第7条に定められている内容と一致しますので、正答です。
3:学校図書館法第4条には、「学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するもの」と記載されています。利用者として該当するの保護者ではなく教員ですので、誤りです。
4:学校図書館法第5条に「学校図書館には、専門的職務を掌る図書館司書を必ず置くもの」と定められていますので、前半部分は正しいです。
しかし司書教諭の資格を得るための講習を国から委嘱されるのは、教育委員会ではなく大学その他の教育機関ですので、誤りです。
5:子どもの読書活動の推進に関する法律第10条に、「子ども読書の日は、四月二十三日」と定められています。都道府県ごとではなく全国一律で決められている日にちですので、誤りです。
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