公立学校教員の過去問
平成30年度(H31年度採用)
共通問題 問7

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成30年度(H31年度採用) 共通問題 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

公立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の教職員の職務に関する記述として、学校教育法及び学校教育法施行規則に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
  • 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督することを職務としており、当該学校の設置者の定めるところの職員会議は、校長が主宰する。
  • 副校長は、校長を補佐することが職務の一つであり、自らの権限で整理することができる校務はない。
  • 主幹教諭は、校長、副校長を補佐することを主な職務としており、命を受けて校務全般を整理するとともに、児童・生徒の教育をつかさどる。
  • 指導教諭は、教諭に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行うことを職務としており、指導方法の工夫、改善について教諭を監督できる立場にある。
  • 栄養教諭は、児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさどり、当該学校に置かれる保健主事には、栄養教諭を充てることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、です。

1.正しいです。

 学校教育法第37条4項に、「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」とあります。

 また、学校教育法施行規則第48条に「小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。職員会議は、校長が主宰する」と規定されています。この第48条は第79条で中学校、第104条で高等学校、第135条で特別支援学校に準用する、と定められています。

 よって、正しい記述と言えます。

2.誤りです。

 学校教育法第37条5項では、「副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。」とあります。

 校長の命を受けた校務については、自らの権限で整理することができるため、この記述は誤りです。

3.誤りです。

 学校教育法第37条9項では、「主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる」とあります。

 したがって【校務全般】とあるのが誤りで、【校務の一部】となれば正しい記述になります。

4.誤りです。

 学校教育法第37条10項では、「指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。」とあります。

 必要な指導・助言を与えることはできますが、教諭を監督するのは校長の職務ですので、記述は誤りです。

5.誤りです。

 学校教育法第37条13項で、「栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。」とあるので、前半は正しいです。

 しかし、学校教育法施行規則第45条では、「保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。」とあり、保健主事に栄養教諭は充てられないので、誤りです。

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02

正答は1です。

1:学校教育法第37条及び同法施行規則第48条にそのように規定されているため、1は正解です。

2:学校教育法第37条には、「副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う」と規定されています。
副校長は校長から命を受けて校務をつかさどることができるため、2は誤りです。

3:学校教育法第37条には、「主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる」と規定されています。
主幹教諭は校務全般ではなく、校務の一部を整理すると定められているため、3は誤りです。

4:学校教育法第37条には、「指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う」と規定されています。
指導教諭の職務には、教諭に対する指導のほかに児童生徒の教育をつかさどることも含まれます。また、「教諭を監督できる立場にある」とは法律上で明記されていないため、4は誤りです。

5:学校教育法第37条には、「栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる」と規定されているため、前半部分は正しいです。しかしながら、学校教育法施行規則第45条には、「保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる」と規定されています。
保健主事に栄養教諭を充てることはできないため、5は誤りです。

参考になった数3

03

正答は1です。

1:学校教育法第37条及び同法施行規則第48条に合致する内容であるため、1は正答です。

2:学校教育法第37条に「副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う」と定められています。
副校長は校長から命を受けて校務を遂行できるため、2は誤りです。

3:学校教育法第37条に「主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる」と定められています。
つまり、主幹教諭の主な職務は以下の3つです。
・校長や教頭の補佐
・校務の一部の整理
・児童の教育
校務全般という部分が法律と異なるため、3は誤りです。

4:学校教育法第37条に「指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う」と記載されています。
つまり指導教諭の主な職務は、以下のとおりです。
・教諭に対する指導
・児童生徒の教育
「教諭を監督できる立場にある」という部分が法律と異なるため、4は誤りです。

5:学校教育法第37条に「栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる」と記載されており、前半部分は正しいです。
しかし学校教育法施行規則第45条によると、「保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる」と定められています。
このことから、保健主事に栄養教諭を充てることはできないため、5は誤りです。

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