公立学校教員の過去問
平成30年度(H31年度採用)
共通問題 問8

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成30年度(H31年度採用) 共通問題 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

公立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の教職員の任用に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
  • 禁錮刑に処せられた者は教員となることはできないが、その刑の執行を猶予された者は、その猶予の期間内に教員となることができる。
  • 公立学校の教諭として勤務していたが、当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受けた者を、当該処分の日から二年を経過した時点で教諭として採用できる。
  • 教員の採用は、競争試験によるものとし、その試験は、教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。
  • 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、公務員の職務経験がない者の教諭への採用は全て条件付のものとし、一年間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になる。
  • 臨時又は非常勤の教職員についての区市町村別の学校の種類ごとの定数は、都道府県の条例で定める。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

1.誤りです。

 学校教育法第9条で、「禁錮以上の刑に処せられた者」は教員になることができない、と定められています。

 刑法第27条によると、「刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う」とあり、猶予の期間が終わらないうちは刑の言い渡しの効力がありますので、猶予期間内に教員となることはできません。

2.誤りです。

 学校教育法第9条で定められている教員になることができない者として、「教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者」があります。

 この教育職員免許法第10条第1項第2号とは、「公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたとき」ですので、懲戒免職の処分を受けた者が教員となるためには処分から3年が経過しなければならず、2年を経過した時点では、なることができません。

3.誤りです。

 教育公務員特例法第11条では、「公立学校の教員の採用は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校以外の公立学校にあってはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。」としています。

 【競争試験】が誤りで、【選考】となれば正しいです。

4.正しいです。

 まず、地方公務員法第22条「職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。」とあります。

 そして、教育公務員特例法第12条1項を見ると、公立学校の教員の採用について、「地方公務員法第22条に規定する採用については、同条中『六月』とあるのは一年』として同条の規定を適用する。」と書いてある通り、正式採用までの期間は1年間となります。

5.誤りです。

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第41条で「県費負担教職員の定数は、都道府県の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。」とある通り、臨時・非常勤の職員は条例で定めなくてもよいので、記述は誤りとなります。

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02

正答は4です。

1:学校教育法第9条に「禁錮以上の刑に処せられた者」は教員となることはできないと定められていますので、執行猶予期間内も「禁錮以上の刑」に含まれます。
執行猶予期間中は教員になることはできないため、1は誤りです。

2:地方公務員法第16条に「当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者」は地方公務員となることはできないと定められています。

しかしながら教育公務員の場合は、教育職員免許法第10条によると、懲戒処分を受けると教員免許も失効します。
教育職員免許法第5条および学校教育法第9条に「免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者」は教員免許状を授与しないと記載されているため、処分された日から3年経たなければ、教員免許状を再度取得することができず、教員採用試験を受けることもできません。

以上のことから、2は誤りです。

3:教育公務員特例法第13条に「校長及び教員の採用は、選考によるものとし、その選考は、採用志願者名簿に記載された者のうちから、大学附置の学校にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の国立学校にあつては文部大臣、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長又は教員の属する学校を所管する教育委員会の教育長が行う」と記載されています。
教員の採用は「競争試験」ではなく「選考」ですので、3は誤りです。

4:地方公務員第22条の内容に合致するため、4は正答です。

5:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条に「職員の定数は、この法律に特別の定がある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない」と定められています。
臨時・非常勤の教職員は、都道府県の条例で定数を決める必要が無いため、5は誤りです。

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03

正答は4です。

1:学校教育法第9条には、「禁錮以上の刑に処せられた者」は教員となることはできないと規定されています。
執行猶予期間内も「禁錮以上の刑」に含まれるため、執行猶予期間中は教員になることはできません。1は誤りです。

2:地方公務員法第16条には、「当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者」は地方公務員となることはできないと規定されています。
しかしながら、教育公務員の場合は、懲戒処分になると教員免許も失うこととなります(教育職員免許法第10条)。教育職員免許法第5条には、「免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者」は教員免許状を授与しないと規定されているため、処分された日から3年を経過しなければ、教員免許状を再度取得することができず、教員採用試験を受けることもできません。
さらに、学校教育法第9条にも、「免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者」は教員となることができないと規定されているため、2は誤りです。

3:教育公務員特例法第13条には、「校長及び教員の採用は、選考によるものとし、その選考は、採用志願者名簿に記載された者のうちから、大学附置の学校にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の国立学校にあつては文部大臣、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長又は教員の属する学校を所管する教育委員会の教育長が行う」と規定されています。
教員の採用は、競争試験ではなく選考のため、3は誤りです。

4:地方公務員第22条にそのように規定されているため、4は正解です。

5:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条には、「職員の定数は、この法律に特別の定がある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない」と規定されています。
臨時又は非常勤の場合は、都道府県の条例で定数を定めなくてよいことになっているため、5は誤りです。

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