公立学校教員の過去問
平成30年度(H31年度採用)
共通問題 問9
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成30年度(H31年度採用) 共通問題 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
子ども・若者育成支援推進法に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 政府は、子ども・若者育成支援施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じ、毎年、国会に、我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、公表しなければならない。
- 都道府県は、「子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱」を作成し、子ども・若者育成支援に間する住民の理解の増進に関する事項や人材の養成及び資質の向上に関する事項、国際的な協力に関する事項等を定めなければならない。
- 子ども・若者育成支援に関連する分野の事務に従事するものは相互に連携を図り、就業をしているにもかかわらず社会生活を円滑に営む上での困難を有する若者等を必要に応じて適切な関係機関等に誘導し、必要な支援を継続的に行うものとする。
- 地方公共団体の長が当該地域の実態に応じて指定した複数の子ども・若者支援調整機関は、子ども・若者支援地域協議会を構成する関係機関等が行う支援の状況を把握し、必要に応じて各機関等の支援の方法を組み合わせるなどの連絡調整を相互に行う。
- 子ども・若者支援地域協議会の事務に従事する者は、従事している間に限り、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
1.正しいです。条文通りです。
【参考】第5条「政府は、子ども・若者育成支援施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」
第6条「政府は、毎年、国会に、我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。」
2.誤りです。
第8条で「子ども・若者育成支援推進本部は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱を作成しなければならない。」とあります。
この『子ども・若者育成支援推進本部』とは、第26条に規定されている、内閣府に置く特別の機関のことであるため、選択肢の記述の【都道府県】という部分が誤りです。
なお、第8条2項では「子ども・若者育成支援推進大綱」で定める事項が列挙されており、「住民の理解の増進に関する事項」(4号)、「人材の養成及び資質の向上に関する事項」(6号)、「国際的な協力に関する事項」(7号)が含まれています。
【参考】都道府県は、大綱を勘案して「都道府県子ども・若者計画」を作成することができます。(第9条)
3.誤りです。
第15条1項では、支援の対象を「修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者」としています。
就業をしている若者は対象となりませんので、誤った記述です。
なお、その部分以外については第16条に規定されている、関係機関等の責務についての正しい記述です。
4.誤りです。
第21条1項では、「協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関又は団体を限り子ども・若者支援調整機関として指定することができる。」と定められています。
一の機関に限り、とある通り、複数指定することはできないので、誤りです。
なお、後半については第21条2項の調整機関の役割の説明として適切な記述です。
5.誤りです。
第24条では、「協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」とあります。
「従事する者」とともに「従事していた者」に、秘密を漏らしてはならない義務があるため、「従事している間に限り」という記述は誤りです。
なお、罰則については第34条に規定されている通りです。
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02
1:子ども・若者育成支援推進法第5条及び6条にそのように規定されているため、1は正解です。
2:子ども・若者育成支援推進法第8条には、「子ども・若者育成支援推進本部は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱を作成しなければならない」と規定されています。
子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱を作成するのは、都道府県ではなく子ども・若者育成支援推進本部のため、2は誤りです。
3:子ども・若者育成支援推進法第15条には、「子ども・若者育成支援に関連する分野の事務に従事するものは、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対する次に掲げる支援を行うよう努めるものとする」と規定されています。
支援の対象となるのは、修学も就業もしていない子ども・若者であって、就業している者は対象とならないため、3は誤りです。
4:子ども・若者育成支援推進法第21条には、「協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関又は団体を限り子ども・若者支援調整機関として指定することができる。調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、必要な支援が適切に行われるよう、協議会の定めるところにより、構成機関等が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応じて他の構成機関等が行う支援を組み合わせるなど構成機関等相互の連絡調整を行うものとする」と規定されています。
子ども・若者支援調整機関は複数設置することはできないため、4は誤りです。
5:子ども・若者育成支援推進法第24条には、「協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」と規定されており、同法第34条には、「第二十四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。
協議会を設置するのは地方公共団体の長であることから、協議会の事務にも地方公務法が適応されると考えられます。
地方公務員法第34条には、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする」と規定されています。その職を退いた後も秘密を守る義務は適用されるため、5は誤りです。
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03
1:子ども・若者育成支援推進法第5条及び6条の内容に合致するため、1は正答です。
2:子ども・若者育成支援推進法第8条に「子ども・若者育成支援推進本部は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱を作成しなければならない」と記載されています。
「子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱」を作成するのは都道府県ではなく、子ども・若者育成支援推進本部ですので、2は誤りです。
3:子ども・若者育成支援推進法第15条によると、「子ども・若者育成支援に関連する分野の事務に従事するものは、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対する次に掲げる支援を行うよう努めるものとする」と定められています。
このことから支援の対象は「修学も就業もしていない子ども・若者」ですので、3は誤りです。
4:子ども・若者育成支援推進法第21条に「協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関又は団体に限り子ども・若者支援調整機関として指定することができる。調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、必要な支援が適切に行われるよう、協議会の定めるところにより、構成機関等が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応じて他の構成機関等が行う支援を組み合わせるなど構成機関等相互の連絡調整を行うものとする」と記載されています。
「一の機関又は団体に限り子ども・若者支援調整機関として指定することができる」ことから複数の設置はできないため、4は誤りです。
5:子ども・若者育成支援推進法第24条に「協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」と記載されています。
同法第34条に「第二十四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と書かれています。
以上のことから、協議会を設置するのは地方公共団体の長ですので、協議会の事務にも地方公務法が適応されます。
また、地方公務員法第34条に「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする」と定められており、従事している間に限らずその職を退いた後も秘密を守る義務は継続されるため、5は誤りです。
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