公立学校教員の過去問
令和元年度(令和2年度採用)
共通問題 問5

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は3です。

1:教育公務員特例法第21条に「教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない」と定められています。
研修の計画や実施するのは「校長」ではなく「教育公務員の任命権者」ですので、1は誤りです。

2:教育公務員特例法第22条には「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」と定められています。
授業に支障がない場合でも、勤務場所を離れて研修を行う場合には本属長の承認が必要であるため、2は誤りです。

3:教育公務員特例法第22条の内容に合致するため、3は正答です。

4:教育公務員特例法第23条に「任命権者は、初任者研修を受ける者の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする」と定められています。
管理職(副校長・教頭)も指導教員となることができるため、4は誤りです。

5:教育公務員特例法第24条に「任命権者は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する計画書を作成しなければならない」と定められています。
上記から、「研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき」計画書を作成することが正しいため、5は誤りです。

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02

1. 教育公務員特例法第21条より、教育公務員の研修を計画し、実施するのは「校長」ではなく「教育公務員の任命権者」となります。教育公務員の任命権者は具体的には、教育委員会の教育長となります。よって、選択肢1は誤りとなります。

2. 教育公務員特例法第22条は、「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」と規定しています。つまり、授業に支障がある場合には、研修は認められず、支障がない場合にも本属長の承認を受ける必要があります。よって、選択肢2は誤りとなります。

3. 教育公務員特例法第22条第3項において、「教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる」と規定されているため、正しい記述となります。

4. 教育公務員特例法第23条より、指導教員は初任者研修を受ける者の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師の中から任命されます。そのため、「初任者研修を受ける者の所属する学校の管理職を除く」という記述が誤りとなります。

5. 教育公務員特例法第24条より、中堅教諭等資質向上研修を実施する際には、それぞれの校種に応じて計画書を作成するのではなく、研修を受ける者の能力、適正等に基づいて計画書を作成する必要があります。よって、選択肢5の記述は誤りとなります。

以上より、正答は3となります。

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03

正答は3です。

1:教育公務員特例法第21条には、「教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない」と規定されています。
教育公務員の研修について計画・実施を行うのは、「校長」ではなく「教育公務員の任命権者」であるため、1は誤りです。

2:教育公務員特例法第22条には、「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」と規定されています。
授業に支障がない場合であったとしても、勤務場所を離れて研修を行う場合には本属長の承認を受ける必要があるため、2は誤りです。

3:教育公務員特例法第22条にそのように規定されているため、3は正解です。

4:教育公務員特例法第23条には、「任命権者は、初任者研修を受ける者の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする」と規定されています。
管理職である副校長、教頭も指導教員となることができるため、4は誤りです。

5:教育公務員特例法第24条には、「任命権者は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する計画書を作成しなければならない」と規定されています。
「それぞれの校種に応じた計画書を作成」するのではなく、「研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき」計画書を作成することになっているため、5は誤りです。

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