公立学校教員の過去問
令和元年度(令和2年度採用)
共通問題 問6
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和元年度(R2年度採用) 共通問題 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に関する記述として適切なものは、次の1〜5のうちのどれか。
- 地方公共団体の長は、教育委員会に対し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるよう指示することができる。
- 総合教育会議は、地方公共団体の長及び教育委員会をもって構成し、地方公共団体の長が招集する。
- 教育委員会の委員は、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。また、教育委員会は、委員のうちから、教育長を選出しなければならない。
- 教育長の任期は三年とし、委員の任期は、四年とする。また、教育長及び委員は、再任されることができない。
- 教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務には、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産を取得し、及び処分することが含まれている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3には、「地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする」と規定されています。
大綱を定めるのは「教育委員会」ではなく「地方公共団体の長」であるため、1は誤りです。
2:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4にそのように規定されているため、2は正解です。
3:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条には、「教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する」と規定されています。
教育長も教育委員も地方公共団体の長が議会の同意を得て任命するものであるため、3は誤りです。
4:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条には、「教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。教育長及び委員は、再任されることができる」と規定されています。
教育長及び委員は再任されることができるため、4は誤りです。
5:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条には、「地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。大学に関すること。幼保連携型認定こども園に関すること。私立学校に関すること。教育財産を取得し、及び処分すること。教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること」と規定されています。
教育財産を取得・処分することは、「教育委員会」ではなく「地方公共団体の長」が行うため、5は誤りです。
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02
2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4より、正しい記述となります。
3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条より、教育長、教育委員会の委員ともに地方公共団体の長が、議会の同意を得て任命することとなっています。よって、選択肢3は誤りとなります。
4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条より、教育長の任期は三年、委員の任期は四年と規定されているため、前半部分は正しい記述となります。しかしながら、同5条には教育長及び委員は再任されることができると規定しているため、選択肢4は誤りとなります。
5. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条には、教育機関の用に供する財産を取得・処分するのは地方公共団体の長と規定されているため、選択肢5は誤りとなります。
よって、正答は2となります。
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03
1:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に「地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする」と定められています。
大綱を定めるのは「教育委員会」ではなく「地方公共団体の長」ですので、1は誤りです。
2:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4の内容に合致するため、2は正答です。
3:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条に「教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する」と定められています。
教育長・教育委員のどちらも、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命するため、3は誤りです。
4:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条に「教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。教育長及び委員は、再任されることができる」と定められています。
教育長・委員は再任が可能ですので、4は誤りです。
5:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条に「地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
大学に関すること。
幼保連携型認定こども園に関すること。
私立学校に関すること。
教育財産を取得し、及び処分すること。
教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること」と定められています。
教育財産の取得や処分は「教育委員会」ではなく「地方公共団体の長」が行うため、5は誤りです。
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