公立学校教員の過去問
令和元年度(令和2年度採用)
共通問題 問7
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和元年度(R2年度採用) 共通問題 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
「児童虐待の防止等に関する法律」に関する記述として適切なものは、次の1〜5のうちのどれか。
- 学校教育を行う者は、児童を心身共に健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであって、学校管理下における教育活動においては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。
- 都道府県知事は、児童虐待が行われていると認めた場合に限り、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。
- 区市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が児童虐待に係る通告を受けた場合、所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
- 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、出頭することを求めることができる。ただし、当該児童を同伴しての出頭を求めることはできない。
- 地方公共団体の機関は、区市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長から児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報を速やかに提供しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
また、「児童の親権を行う者」が「できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない」のは、「学校管理下における教育活動において」ではなく「親権を行うに当たって」となります。よって、選択肢1は誤りとなります。
2. 児童虐待等に関する防止法第9条より、「児童虐待が行われているおそれがあると認めるとき」も、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員による立ち入り等が可能となります。よって、選択肢の「児童虐待が行われていると認めた場合に限り」は誤りとなります。
3. 児童虐待等に関する防止法第7条より、正しい記述となります。
4. 児童虐待等に関する防止法第8条の2は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときには、当該児童の保護者に対し、当該児童同伴の上で出頭することを求めています。よって、選択肢4は誤りとなります。
5. 児童虐待等に関する防止法第13条の3は、資料又は情報の提供を求められた際、「児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができる」と規定しています。
また、当該資料や情報に関わる児童や保護者など第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合には、提供する必要がないとされています。よって、選択肢のように「当該資料又は情報を速やかに提供しなければならない」ことはないため、選択肢5が誤りとなります。
よって、正答は3となります。
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02
※児童虐待に関する問題は、「児童の安全確認が最優先事項」であることを念頭に置くと、解きやすくなります。
1:児童虐待等に関する防止法第4条に「児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない」と定められています。
上記は児童の保護者に関する内容であり、「学校教育を行う者」ではなく「児童の親権を行う者」、「学校管理下における教育活動においては」ではなく「親権を行うに当たっては」が正しいため、1は誤りです。
2:児童虐待等に関する防止法第9条に「都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる」と定められています。
児童虐待が疑われる場合も、児童相談所などの機関による調査が可能ですので、2は誤りです。
3:児童虐待等に関する防止法第7条の内容に合致するため、3は正答です。
4:児童虐待等に関する防止法第8条の2に「都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる」と定められています。
保護者の出頭の際は、安否確認も兼ねて児童を同伴する必要があるため、4は誤りです。
5:児童虐待等に関する防止法第13条の3に
「地方公共団体の機関は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報について、当該市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができる。ただし、当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない」と定められています。
情報を速やかに提供するのではなく、個人情報保護の観点から「事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができる」と限定されているため、5は誤りです。
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03
1:児童虐待等に関する防止法第4条には、「児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない」と規定されています。
「学校教育を行う者」ではなく「児童の親権を行う者」、「学校管理下における教育活動においては」ではなく「親権を行うに当たっては」が正しい表現となるため、1は誤りです。
2:児童虐待等に関する防止法第9条には、「都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる」と規定されています。
児童虐待が疑われる場合であったとしても介入することができるため、2は誤りです。
3:児童虐待等に関する防止法第7条にそのように規定されているため、3は正解です。
4:児童虐待等に関する防止法第8条の2には、「都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる」と規定されています。
出頭の際は児童を同伴すると定められているため、4は誤りです。
5:児童虐待等に関する防止法第13条の3には、「地方公共団体の機関は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報について、当該市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができる。ただし、当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない」と規定されています。
情報を速やかに提供しなければならないわけではなく、「事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができる」と限定されているため、5は誤りです。
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