公立学校教員の過去問
令和元年度(令和2年度採用)
共通問題 問12

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和元年度(R2年度採用) 共通問題 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(文部科学省 平成29年3月)に照らして適切でないものは、次の1〜5のうちのどれか。
  • いじめ防止対策推進法第28条第1項においては、いじめの重大事態の定義は、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」とされている。
  • いじめの事実関係等の調査結果において、いじめが認定されている場合、加害者に対して、個別に指導を行い、いじめの非に気付かせ、被害児童生徒への謝罪の気持ちを醸成させる。加害児童生徒に対する指導等を行う場合は、その保護者に協力を依頼しながら行うこと。また、いじめの行為について、加害者に対する懲戒の検討も適切に行うこと。
  • 学校は、重大事態が発生した場合、速やかに校長を通じて、教育長まで重大事態が発生した旨を報告する義務が法律上定められている。この対応が行われない場合、法に違反するばかりでなく、教育委員会における学校に対する指導・助言、支援等の対応に遅れを生じさせることとなる。
  • 学校の設置者及び学校は、各地方公共団体の個人情報保護条例等に従って、被害児童生徒・保護者に情報提供及び説明を適切に行うこと。その際、「各地方公共団体の個人情報保護条例等に照らして不開示とする部分」を除いた部分を適切に整理して行うが、いたずらに個人情報保護を盾に情報提供及び説明を怠るようなことがあってはならない。
  • 学校は、被害児童生徒や保護者から、「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たることとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、2、4、5は「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の内容に合致する正しい記述となります。

3. ガイドラインより、「校長」ではなく「学校の設置者」が正しく、「教育長」ではなく「地方公共団体の長」が正しいため、選択肢3は誤った記述となります。

よって、正答は3となります。

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02

正答は3です。

1:ガイドラインにそのように示されているため、1は正解です。

2:ガイドラインにそのように示されているため、2は正解です。

3:ガイドラインには、「学校は、重大事態が発生した場合、速やかに学校の設置者を通じて、地方公共団体の長等まで重大事態が発生した旨を報告する義務が法律上定められている。この対応が行われない場合、法に違反するばかりでなく、地方公共団体等における学校の設置者及び学校に対する指導・助言、支援等の対応に遅れを生じさせることとなる」と示されています。
校長を通じてではなく「学校の設置者を通じて」、教育長ではなく「地方公共団体の長」であるため、3は誤りです。

4:ガイドラインにそのように示されているため、4は正解です。

5:ガイドラインにそのように示されているため、5は正解です。

参考になった数4

03

正答は3です。

1:ガイドラインの内容に合致するため、1は正しいです。

2:ガイドラインの内容に合致するため、2は正しいです。

3:ガイドラインに「学校は、重大事態が発生した場合、速やかに学校の設置者を通じて、地方公共団体の長等まで重大事態が発生した旨を報告する義務が法律上定められている。この対応が行われない場合、法に違反するばかりでなく、地方公共団体等における学校の設置者及び学校に対する指導・助言、支援等の対応に遅れを生じさせることとなる」と記載されています。
正しくは「校長」ではなく「学校の設置者」、「教育長」ではなく「地方公共団体の長」ですので、3は誤りです。

4:ガイドラインの内容に合致するため、4は正しいです。

5:ガイドラインの内容に合致するため、5は正しいです。

いじめへの対応については、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に適切な方法が掲載されていますので、ぜひ目を通しておくとよいでしょう。

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