公立学校教員の過去問
令和元年度(令和2年度採用)
共通問題 問13

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和元年度(R2年度採用) 共通問題 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

平成29年度文部科学白書(文部科学省 平成30年7月)の「いじめ・不登校等の生徒指導上の諸課題への対応」における次の記述ア〜エのうち、正しいものを選んだ組合せとして適切なものは、下の1〜5のうちのどれか。

ア  近年、若年層の多くが、SNSを主なコミュニケーション手段として用いているとともに、SNS上のいじめへの対応も大きな課題となっている状況を受け、平成30年3月、「SNS等を活用した相談体制の構築に関する当面の考え方(最終報告)」を取りまとめた。
イ  いじめの未然防止、早期発見・早期対応や教育相談体制の整備及びインターネットを通じて行われるいじめへの対応を充実するため、「いじめ対策・不登校支援等総合推進事業」を拡充し、地方公共団体におけるいじめの問題等への対応を支援している。
ウ  平成27年12月の中央教育審議会「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について(答申)」等を踏まえ、学校教育法の一部を改正し、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの職務内容を同法に規定した。
エ  教育相談体制の充実を図るため、特別支援教育コーディネーターの配置を拡充しているほか、中途退学者に対する学校段階からの切れ目のない支援のため、地域若者サポートステーション等の関係機関と学校との連携を促進している。
  • ア・イ
  • ア・ウ
  • イ・ウ
  • イ・エ
  • ウ・エ

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は1(ア・イ)です。

ア:白書にそのように示されているため、アは正解です。

イ:白書にそのように示されているため、イは正解です。

ウ:白書には、「平成27年12月の中央教育審議会『チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について(答申)』等を踏まえ、『学校教育法施行規則』の一部を改正し、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーについて、『スクールカウンセラーは、学校における児童の心理に関する支援に従事する』、『スクールソーシャルワーカーは、学校における児童の福祉に関する支援に従事する』と同規則に職務内容を規定した」と示されています。
改正されたのは学校教育法の一部ではなく「学校教育法施行規則の一部」であるため、ウは誤りです。

エ:白書には、「教育相談体制の充実を図るため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置を拡充しているほか、中途退学者に対する学校段階からの切れ目のない支援のため、地域若者サポートステーション等の関係機関と学校との連携を促進」していると示されています。
特別支援教育コーディネーターの配置ではなく「スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置」であるため、エは誤りです。

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02

「平成29年度文部科学白書」より、アとイは内容が合致するため、正答は1となります。

ウ:白書より、「学校教育法の一部を改正」ではなく、「学校教育法施行規則の一部を改正」が正しい記述となります。よって、ウは誤りとなります。

エ:白書より、「特別支援教育コーディネーターの配置」ではなく、「スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置」が正しい記述となります。よって、エは誤りとなります。

参考になった数1

03

正答は1(ア・イ)です。

以下、平成29年度文部科学白書(文部科学省 平成30年7月)の「いじめ・不登校等の生徒指導上の諸課題への対応」を引用しながら解説します。

ア:該当白書の内容に合致するため、アは正しいです。

イ:該当白書の内容に合致するため、イは正しいです。

ウ:「平成27年12月の中央教育審議会『チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について(答申)』等を踏まえ、『学校教育法施行規則』の一部を改正し…」と記載されています。
改正されたのは「学校教育法の一部」ではなく「学校教育法施行規則の一部」ですので、ウは誤りです。

エ:白書には、「教育相談体制の充実を図るため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置を拡充しているほか…」と記載されています。
「特別支援教育コーディネーターの配置」ではなく「スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置」ですので、エは誤りです。

参考になった数1