公立学校教員の過去問
令和元年度(令和2年度採用)
共通問題 問14

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和元年度(R2年度採用) 共通問題 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

特別支援学校において教育を受ける者の障害の程度に関する記述のうち、学校教育法施行令に照らして適切でないものは、次の1〜5のうちのどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

学校教育法施行令22条の3は、「視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度」を規定しています。

1、2、3、5は同規定と内容が合致しています。

4. 「基本的な動作が可能な程度のもの」ではなく「基本的動作が不可能又は困難な程度のもの」が正しく、「常時の医学的観察指導を必要としない程度のもの」ではなく「常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの」が正しい記述となります。

よって、正答は4となります。

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02

正答は4です。

以下、「学校教育法施行令」を引用しながら解説します。

1:第22条の内容に合致するため、1は正しいです。

2:第22条の内容に合致するため、2は正しいです。

3:第22条の内容に合致するため、3は正しいです。

4:第22条に「一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの、二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの」と定められています。
一人では日常生活が不可能または困難な状態であること、常時の医学的観察指導を必要とするため、4は誤りです。

5:第22条の内容に合致するため、5は正しいです。

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03

正答は4です。

1:学校教育法施行令第22条にそのように規定されているため、1は正解です。

2:学校教育法施行令第22条にそのように規定されているため、2は正解です。

3:学校教育法施行令第22条にそのように規定されているため、3は正解です。

4:学校教育法施行令第22条には、「一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの、二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの」と規定されています。
基本的動作が不可能又は困難な程度のもの、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの、と示されているため、4は誤りです。

5:学校教育法施行令第22条にそのように規定されているため、5は正解です。

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