公立学校教員の過去問
令和元年度(令和2年度採用)
共通問題 問14

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和元年度(R2年度採用) 共通問題 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

特別支援学校において教育を受ける者の障害の程度に関する記述のうち、学校教育法施行令に照らして適切でないものは、次の1〜5のうちのどれか。
  • 視覚障害者の障害の程度は、「両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの」とされている。
  • 聴覚障害者の障害の程度は、「両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの」とされている。
  • 知的障害者の障害の程度は、「一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの」「二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの」とされている。
  • 肢体不自由者の障害の程度は、「肢体不自由の状態が補装具の使用によつて歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が可能な程度のもので、かつ、肢体不自由の状態が常時の医学的観察指導を必要としない程度のもの」とされている。
  • 病弱者の障害の程度は、「一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの」「二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの」とされている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

学校教育法施行令22条の3は、「視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度」を規定しています。

1、2、3、5は同規定と内容が合致しています。

4. 「基本的な動作が可能な程度のもの」ではなく「基本的動作が不可能又は困難な程度のもの」が正しく、「常時の医学的観察指導を必要としない程度のもの」ではなく「常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの」が正しい記述となります。

よって、正答は4となります。

参考になった数2

02

正答は4です。

以下、「学校教育法施行令」を引用しながら解説します。

1:第22条の内容に合致するため、1は正しいです。

2:第22条の内容に合致するため、2は正しいです。

3:第22条の内容に合致するため、3は正しいです。

4:第22条に「一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの、二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの」と定められています。
一人では日常生活が不可能または困難な状態であること、常時の医学的観察指導を必要とするため、4は誤りです。

5:第22条の内容に合致するため、5は正しいです。

参考になった数1

03

正答は4です。

1:学校教育法施行令第22条にそのように規定されているため、1は正解です。

2:学校教育法施行令第22条にそのように規定されているため、2は正解です。

3:学校教育法施行令第22条にそのように規定されているため、3は正解です。

4:学校教育法施行令第22条には、「一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの、二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの」と規定されています。
基本的動作が不可能又は困難な程度のもの、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの、と示されているため、4は誤りです。

5:学校教育法施行令第22条にそのように規定されているため、5は正解です。

参考になった数0