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公立学校教員の過去問 令和元年度(令和2年度採用) 共通問題 問21

問題

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「学校評価ガイドライン(平成28年改訂)」(文部科学省 平成28年3月)の学校評価に関する記述として適切なものは、次の1〜5のうちのどれか。
   1 .
学校評価について、法令上、各学校は、自己評価及び学校関係者評価を行い、それらの結果を公表するよう努めることとされている。また、自己評価の結果・学校関係者評価の結果を設置者に報告することが必要とされている。
   2 .
自己評価の実施に当たっては、数値によって定量的に示すことのできないものに焦点を当てるのではなく、客観的に状況を把握できるよう数値的に捉えて評価を行う。ただし、特定の評価項目・指標等だけに着目し、本来のあるべき姿が見失われることのないようにする。
   3 .
学校評価は、学校という機関の、組織としての教育活動やマネジメントの状況を評価して、教職員の気付きを喚起し学校運営の改善を促すために行うものであり、人事評価として行う教職員評価と、評価の目的は同一である。
   4 .
義務教育学校については、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すという目的を達成するため、9年間の学びを通じて達成すべき目標を設定した上で、学年段階の区切りに応じた目標を設定することを基本とする。
   5 .
各学校においては、法令上の諸基準等を満たしているかという合規性のチェックが重要であるため、学校評価においても、自己評価の評価項目・指標等として、日常点検のチェック項目を各分野にわたり、逐一取り上げて取り組むことが適当である。
( 公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和元年度(R2年度採用) 共通問題 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正答は4です。

1 :書かれている事は正しいですが、「広く一般の保護者等が知ることができる方法により明示し」します。設置者に報告のみは誤りです。


2:「指標の達成状況等を把握・評価するための基準を設定」して評価を行うため、「数値によって定量的に示すことのできないものに焦点を当てるのではなく」は誤りです。

3:学校評価と人事評価は別物なので、誤りです。

4:本文の通り、正解です。

5:記述なしのため、誤りです。

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1
正答は4です。

以下、「学校評価ガイドライン(平成28年改訂)」(文部科学省 平成28年3月)を引用して解説します。

1:学校評価について、ガイドラインでは以下のように言及しています。
「各学校は、自己評価及び学校関係者評価の結果について、それらを踏まえた今後の改善方策と併せて、広く保護者や地域住民等に公表する。また、各学校は、自己評価及び学校関係者評価の結果並びに今後の改善方策をとりまとめた報告書を設置者に提出する」

問題文では「結果を公表するよう努める」と記載されていますが、実際は結果だけでなく「今後の改善策」も併せて公表する必要があります。よって1は誤りです。


2:自己評価の実施について、ガイドラインでは以下のように言及しています。
「客観的に状況を把握する上で数値的にとらえて評価を行うことは有効と考えられるが、同時に、数値によって定量的に示すことのできないものにも焦点をあてる」

上記によると「数値によって定量的に示すことのできないもの」も評価対象に含まれるため、2は誤りです。


3:学校評価について、ガイドラインでは以下のように言及しています。
「学校評価は、学校という機関の、組織としての教育活動やマネジメントの状況を評価して、教職員の気づきを喚起し学校運営の改善を促すために行うものである。その一環として、例えば授業の理解度等について児童生徒等の状況を把握し、その結果を踏まえ、学校全体として授業法に関する研修等の取組や適切な校務分掌等を促すなど、評価結果を組織の活性化のために適切に活用することが期待される」

人事評価として行う教職員評価についての記載が無いため、3は誤りです。


4:ガイドラインの内容に合致するため、4は正しいです。


5:学校評価の項目について、ガイドラインでは以下のように言及しています。
「学校評価の取組とは別に、そもそも学校として当然に満たすべき法令上の諸基準等を満たしているかどうかという合規性のチェックが重要である。学校評価においては、その基礎の上に立って、例えばそれらのチェックが適切に行われているかどうかや、必要に応じて、特に重点をおいて取り組むべき項目について、評価対象とすることが考えられる。自己評価の評価項目・指標等として、日常点検のチェック項目を各分野にわたり逐一とりあげて取り組むことは適当ではない」

問題文の末尾の文について、「チェック項目を各分野にわたり逐一とりあげて取り組むことは適当ではない」ため、5は誤りです。

0
正答は4です。

1:ガイドラインには、「各学校は、自己評価及び学校関係者評価の結果について、それらを踏まえた今後の改善方策と併せて、広く保護者や地域住民等に公表する。また、各学校は、自己評価及び学校関係者評価の結果並びに今後の改善方策をとりまとめた報告書を設置者に提出する」と示されています。
この問題に関しては、内容自体に誤りがあるというよりは説明が足りないということで、誤りになっていると考えられます。
自己評価及び学校関係者評価の結果は改善方策と併せて「広く保護者や地域住民等」に公表する。結果「並びに今後の改善方策をとりまとめた」報告書を設置者に提出する。「」で囲んだ部分の説明が足りていないため、1は誤りです。

2:ガイドラインには、「客観的に状況を把握する上で数値的にとらえて評価を行うことは有効と考えられるが、同時に、数値によって定量的に示すことのできないものにも焦点をあてる」と示されています。
「数値によって定量的に示すことのできないもの」にも焦点をあてると述べられているため、2は誤りです。

3:ガイドラインには、「学校評価は、学校という機関の、組織としての教育活動やマネジメントの状況を評価して、教職員の気づきを喚起し学校運営の改善を促すために行うものである。その一環として、例えば授業の理解度等について児童生徒等の状況を把握し、その結果を踏まえ、学校全体として授業法に関する研修等の取組や適切な校務分掌等を促すなど、評価結果を組織の活性化のために適切に活用することが期待される」と示されています。
人事評価として行う教職員評価については一切述べられていないため、3は誤りです。

4:ガイドラインにそのように示されているため、4は正解です。

5:ガイドラインには、「学校評価の取組とは別に、そもそも学校として当然に満たすべき法令上の諸基準等を満たしているかどうかという合規性のチェックが重要である。学校評価においては、その基礎の上に立って、例えばそれらのチェックが適切に行われているかどうかや、必要に応じて、特に重点をおいて取り組むべき項目について、評価対象とすることが考えられる。自己評価の評価項目・指標等として、日常点検のチェック項目を各分野にわたり逐一とりあげて取り組むことは適当ではない」と示されています。
学校評価においては、チェック項目を各分野にわたり逐一とりあげて取り組むことは適当ではないと述べられているため、5は誤りです。

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