問題
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「中学校における特別支援教室の導入 ガイドライン」(東京都教育委員会 平成30年2月)に基づく特別支援教室に関する記述として適切なものは、次の1〜5のうちのどれか。
1 .
中学校で初めて特別支援教室の指導の開始を申請する場合、中学校の在籍学級担任や教科担任等からの気付きに基づき、巡回指導教員が当該生徒の特別な支援の程度について判断し、区市町村教育委員会に特別支援教室での指導の開始について申請する。その後、区市町村教育委員会の判定会議の決定を受けて指導を開始する。
2 .
特別支援教室で行う指導の目的は、これまで情緒障害等通級指導学級で行われてきた指導とは異なり、在籍学級において対象生徒が抱えている学習上又は生活上の困難さを改善することによって、在籍学級で有意義な学校生活を送れるようになることである。したがって、指導においては中学校学習指導要領を参考にして指導内容を計画しなければならない。
3 .
特別支援教室に期待される効果として、生徒の学習能力の向上や在籍学級における集団適応能力の伸長が挙げられる。これは巡回指導教員が、生徒の障害の状態について在籍学級担任や教科担任等と共通理解をもち、協働して指導することによって、生徒の障害の状態に応じた特別な指導を実施できるようになることによるものである。
4 .
特別支援教室専門員は、校内における連絡・調整や巡回指導教員との連絡・調整が主であるが、生徒の指導を行うこともあることから、中学校教育や学校運営への理解が求められる。このため、特別支援教室専門員は、教員として勤務経験があって、特別支援教育に理解があり、中学校の実情に精通している者でなければならない。
5 .
特別支援教室導入の成果は、特別な指導を行ったことにより、どれだけ指導の終了に結び付けることができたかの視点で捉えることも重要である。したがって、一定の期間、特別支援教室における指導を行った後は、速やかに在籍学級のみでの指導・支援に切り替え、巡回指導教員は在籍学級担任や教科担任と連携して当該生徒の行動観察を行う。
( 公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和元年度(R2年度採用) 中学校に関する問題 問27 )