公立学校教員の過去問
令和2年度(令和3年度採用)
共通問題 問7

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和2年度(R3年度採用) 共通問題 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

公立学校の教員の採用及び任用等に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の選択肢のうちのどれか。
  • 大学附置の学校以外の公立学校の教員の採用は、地方公共団体の職員の採用と同じく競争試験によるものとし、その競争試験は、任命権者である教育委員会の教育長が行う。
  • 公立の小学校等の教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき、条例で定めるものとする。
  • 教諭の採用は、全て条件付のものとし、当該教諭がその職において 6 か月間、良好な成績で勤務した場合に正式採用になる。
  • 公立学校の教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては満 2 年とするが、任命権者が認めるときは、満 5 年まで延長することができる。
  • 公務員は、一般職と特別職とに分けられており、教育公務員のうち常勤の教員は一般職であるが、校長及び教育委員会の専門的教育職員はその職責の重要性から特別職である。

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この過去問の解説 (3件)

01

「教育公務員特例法」を引用しながら解説します。

1:第十一条に以下のように定められています。(一部省略)

公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園を除く。)にあつてはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る。)にあつてはその校長及び教員の任命権者である地方公共団体の長が行う。

「競争試験」ではなく「選考」が正しいため、1は誤りです。

【補足】
競争試験:不特定多数のものの競争によって選抜する試験。

選考:特定の者(受験資格に免許等が必要になる)が特定の職に就く的確性を確認する試験。教員採用試験は免許取得済・取得見込みの者しか受験することができないため、競争試験ではなく選考です。


2:第十三条の内容に合致するため、2が正答です。


3:第十二条(一部省略)に以下のように定められています。

公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師に係る地方公務員法第二十二条に規定する採用については、同条中「六月」とあるのは「一年」として同条の規定を適用する。

第十二条に記載されている「地方公務員法第二十二条」(一部省略)は以下の通りです。

職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。

上記2つの法定より、地方公務員が「六月」の所を教育公務員は「一年」として規定されているため、3は誤りです。


4:第十四条に以下のように定められています。

公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。 ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。

「満5年」ではなく「満三年」が正しいため、4は誤りです。


5:「地方公務員法」第三条(一部省略)に以下のように定められています。

地方公務員の職は、一般職と特別職とに分ける。
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
一の二 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)
三の二 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務省令で定める者の職
四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
五 非常勤の消防団員及び水防団員の職
六 特定地方独立行政法人の役員

教育公務員の常勤の教員・校長・教育委員会の専門的教育職員のいずれも上記の特別職に該当しないため、5は誤りです。

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02

正解はです。

1.誤りです。

 「教育公務員特例法」第11条によると、公立学校の教員の採用は、「選考によるものとし、その選考は…大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその教員の任命権者である教育委員会の教育長…が行う。」とあります。

 【競争試験による】が誤りで、【選考による】が正しいです。

2.正しいです。

 「教育公務員特例法」第13条1項の内容に合致しています。

3.誤りです。

 「教育公務員特例法」第12条1項を見ると、公立学校の教員の採用について、「地方公務員法第22条に規定する採用については、同条中『六月』とあるのは一年』として同条の規定を適用する。」と書いてある通り、正式採用までの期間は1年間となり、【6か月間】は誤りです。

 【参考】地方公務員法第22条「職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。」

4.誤りです。

 「教育公務員特例法」第14条1項には「公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。」とあります。

 延長は【満5年】ではなく、【満3年】までが正しいです。

5.誤りです。

 「地方公務員法」第3条1項には「地方公務員の職は、一般職と特別職とに分ける。」とあり、2項で「一般職は、特別職に属する職以外の一切の職」と定めています。

 しかし、3項で列挙されている特別職に、校長及び教育委員会の専門的教育職員は含まれていませんので、選択肢の記述は誤りです。

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03

1. 「教育公務員特例法」第11条より、問題文「競争試験」は正しくは「選考」となるため、選択肢1は誤りとなります。

2. 「教育公務員特例法」第13条の内容と合致するため、正答となります。

3. 「教育公務員特例法」第12条より、「6 か月間」ではなく「1年間」良好な成績で勤務した場合に正式採用となると規定しています。よって、選択肢3は誤りとなります。

4. 「教育公務員特例法」第14条より、任命権者が認めるときに延長できる期間としては、「満 5 年まで」ではなく「満3年」となるため、選択肢4は誤りとなります。

5. 「地方公務員法」第3条第3項より、「校長及び教育委員会の専門的教育職員」は特別職には該当しないため、選択肢5は誤りとなります。

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