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公立学校教員の過去問 令和2年度(令和3年度採用) 共通問題 問8

問題

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公立学校の教員の服務に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の選択肢のうちのどれか。
   1 .
教員は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないが、その命令は文書、口頭いずれの方法でも有効である。
   2 .
教員は、他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がない場合、任命権者の許可がなくても、教育に関する事業若しくは事務であれば従事することができる。
   3 .
教員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、その職を退いた後であれば、この限りではない。
   4 .
教員は、当該教員の属する地方公共団体の区域外であれば、政党その他の政治的団体の構成員となるように、勧誘運動をすることができる。
   5 .
教員は、その職の信用を傷付け、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないが、勤務時間外の行為はこれに該当しない。
( 公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和2年度(R3年度採用) 共通問題 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

3

正解はです。

1.正しいです。

 「地方公務員法」第32条には、「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」とあります。

 この職務上の命令の手続きについての規定はありませんので、文書、口頭いずれの方法でも有効となります。

2.誤りです。

 「教育公務員特例法」第17条1項には、「教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。」とあります。

 【任命権者の許可がなくても】は誤りで、【本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合】が正しいです。

3.誤りです。

 「地方公務員法」第34条1項には、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないその職を退いた後も、また、同様とする。」とあります。

 【その職を退いた後も】秘密を漏らしてはならないので、選択肢の記述は誤りとなります。

4.誤りです。

 「教育公務員特例法」第18条では、「公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間…国家公務員の例による。」としています。

 この国家公務員の例とは、国家公務員法第102条の「職員は、…人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」というものです。

 人事院規則14-7の6項に「政治的行為の定義」が挙げられており、「特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。」(6号)が含まれていますので、【勧誘運動はしてはならない】が正しいです。

5.誤りです。

 「地方公務員法」第33条では、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」とあります。

 勤務時間内外を問わず、信用を失墜させる行為はしてはならないという規定ですので、【勤務時間外の行為はこれに該当しない】は誤りです。

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2
1. 「地方公務員法」32条より、選択肢1は正しい記述となります。

2. 「教育公務員特例法」17条より、兼業については任命権者の許可が必要とされるため、選択肢2は誤りとなります。

3. 「地方公務員法」34条より、職を退いた後も秘密を守る義務は継続されるため、選択肢3は誤りとなります。

4. 「教育公務員特例法」18条には、教育公務員の政治的行為については、国家公務員法が適用されると規定されています。国家公務員法102条では、国家公務員のあらゆる政治的行為は禁止されているため、教員も禁止されているとされます。よって、選択肢4は誤りとなります。

5. 「地方公務員法」33条には、「勤務時間外の行為は該当しない」という記述はないため、勤務時間外でも不名誉となる行為をしてはならないとされます。よって、選択肢5は誤りとなります。

以上より、正答は1となります。

1
1:「地方公務員法」第三十二条に以下のように定められています。

職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

上記には職務上の命令方法について制限が無いことから、文書・口頭いずれの方法も有効であると考えられるため、1は正答です。


2:教員の兼業について、「教育公務員特例法」第十七条(一部省略)に以下のように定められています。

教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

兼業については任命権者の許可が必要ですので、2は誤りです。


3:「地方公務員法」第三十四条に以下のように定められています。

職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

教員退職後も秘密を守る義務は継続しますので、3は誤りです。


4:教員の政治的行為については、地方公務員ではなく国家公務員と同様の規定となるため、4は誤りです。

「地方公務員法」第三十六条(一部省略)には、「当該職員の属する地方公共団体の区域外において、政治的行為をすることができる。」と記載されています。
しかしながら、「教育公務員特例法」第十八条には以下のように示されています。

「教育公務員特例法」第十八条
公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。

つまり教員の政治的行為については、「地方公務員法」ではなく「国家公務員法」が適用されるということです。
「国家公務員法」には、以下のように定められています。

「国家公務員法」第百二条
職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

上記から国家公務員はあらゆる政治的行為を禁止されているため、教員も同様に禁止されると解釈できるわけです。


5:「地方公務員法」第三十三条に以下のように定められています。

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

「勤務時間外の行為はこれに該当しない」旨の記載が無いため、5は誤りです。

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