公立学校教員の過去問
令和3年度(令和4年度採用)
共通問題 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和3年度(R4年度採用) 共通問題 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

児童福祉法に関する次の記述ア~エのうち、正しいものを選んだ組合せとして適切なものは、下の1~5のうちのどれか。

ア  児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負い、国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
イ  この法律で、子育て短期支援事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
ウ  都道府県は、児童相談所を設置しなければならず、児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
エ  児童相談所において相談及び調査をつかさどる所員は、保育士たる資格を有する者でなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1(ア・ウ)です。

ア.正しいです。

 【参考】児童福祉法第1条第2項「児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う」

 第3項「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」

イ.誤りです。

 児童福祉法第6条の三第3項によると、「子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、…児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、…必要な保護を行う事業」を指します。

 選択肢イの記述は第2項にある「放課後児童健全育成事業」の説明となっています。

ウ.正しいです。

 【参考】児童福祉法第12条第1項「都道府県は、児童相談所を設置しなければならない」

 第12条の三第1項「児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする」

エ.誤りです。

 児童福祉法第12条の三第4項には、「相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない」とあります。

 【保育士】は誤りで、【児童福祉司】が正しいです。

参考になった数6

02

選択肢の中で正しいのは(ア)と(ウ)なので、正解は 1 です。

ア.正しいです。

 【児童福祉法 第2条】に以下のことが書かれています。

 ・児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて

  第一義的責任を負う。(第2項)

・国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに

 健やかに育成する責任を負う。(第3項)

よって選択肢の文は正しいです。

イ.誤りです。

 【児童福祉法 第6条の3】に以下のことが書かれています。

・子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により

 家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、

 児童養護施設等の施設に入所させ、又は里親等に委託し、

 当該児童につき必要な保護を行う事業。

 

よって選択肢の文と、内容が一致しないため誤りです。

選択肢の文の内容は、「放課後児童健全育成事業」のものです。

(児童福祉法第6条の3)

ウ.正しいです。

 【児童福祉法 第12条、12条の2、12条の3】に

  以下のことが書かれています。

  

  ・都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。(第12条)

  ・児童相談所には、所長及び所員を置く。(第12条の2)

・児童相談所の所長及び所員は、

 都道府県知事の補助機関である職員とする。(第12条の3)

 

 よって、選択肢の文の内容は正しいです。

エ.誤りです。

 【児童福祉法 第12条の3】に以下のことが書かれています。

 ・相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を

  有する者でなければならない。(第4項)

 

 よって、選択肢の文の「保育士」が誤りで、正しくは「児童福祉司」です。

参考になった数1

03

選択肢ア→正解です。

児童福祉法第2条の第2項に、「児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。」とあります。また、第3項で「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」とあるので、選択肢の記述と一致します。

選択肢イ→不正解です。

「子育て短期支援事業」は、児童福祉法第6条の三の第3項に「保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童」について、「児童養護施設」などに入所させ、必要な保護を行う事業のこととあります。選択肢にある「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」は「放課後児童健全育成事業」のことです。

選択肢ウ→正解です。

児童福祉法第12条の三第1項に同じ記述があります。また、児童相談所の設置に関しては、第12条に「都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。」ともあります。

選択肢エ→不正解です。

児童福祉法第12条の三の第5項に、「相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。」とあります。なので、「保育士」ではなく「児童福祉司」の資格が必要です。

参考になった数1