公立学校教員の過去問
令和3年度(令和4年度採用)
共通問題 問15
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和3年度(R4年度採用) 共通問題 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」(人権教育の指導方法等に関する調査研究会議 平成20年3月)に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律では、人権教育を、「国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動をいう」と定義している。
- 人権教育を通じて育てたい資質・能力の「知識的側面」には、他者の痛みや感情を共感的に受容できるための想像力や感受性、人権の歴史や現状についての知識、国内法や国際法等々に関する知識、自他の人権を擁護し人権侵害を予防したり解決したりするために必要な実践的知 識等が含まれる。
- 人権教育を通じて育てたい資質・能力の「価値的・態度的側面」には、人間の尊厳の尊重、自他の人権の尊重、自尊感情・自己開示・偏見等、人権課題の解決に必要な概念に関する知識、社会の発達に主体的に関与しようとする意欲や態度などが含まれる。
- 人権教育を通じて育てたい資質・能力の「技能的側面」には、多様性に対する開かれた心と肯定的評価、合理的・分析的に思考する技能や偏見や差別を見きわめる技能、協力的・建設的に問題解決に取り組む技能、責任を負う技能などが含まれる。
- 学校における人権教育の目標は、一人一人の児童生徒がその発達段階に応じ、人権の意義・内容や重要性について理解し、「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができるようになり、それが様々な場面や状況下での具体的な態度や行動に現れるとともに、人権が 尊重される社会づくりに向けた行動につながるようにすることである。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は5です。
以下の解説では、「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」を引用します。
1.誤りです。
「第1章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方、1.人権及び人権教育、(2)人権教育とは」の中では、法律では「人権教育とは、『人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動』をいうものとしている」とあります。
選択肢1の記述は、「人権啓発」の定義ですので、誤りです。
2.誤りです。
「第1章、1、(4)人権教育を通じて育てたい資質・能力」の中で、「他者の痛みや感情を共感的に受容できるための想像力や感受性」は技能的側面に含まれています。
知識的側面には含まれないので、記述は誤りとなります。
3.誤りです。
「第1章、1、(4)人権教育を通じて育てたい資質・能力」の中で、「人権課題の解決に必要な概念に関する知識」は知識的側面に含まれています。
価値的・態度的側面には含まれないので、記述は誤りとなります。
4.誤りです。
「第1章、1、(4)人権教育を通じて育てたい資質・能力」の中で、「多様性に対する開かれた心と肯定的評価」は価値的・態度的側面に含まれています。
技能的側面には含まれないので、記述は誤りとなります。
5.正しいです。
「第1章 2.学校における人権教育 (1)学校における人権尊重の目標」の記述の内容に合致しています。
【参考】「一人一人の児童生徒がその発達段階に応じ、人権の意義・内容や重要性について理解し、[自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること]ができるようになり、それが様々な場面や状況下での具体的な態度や行動に現れるとともに、人権が尊重される社会づくりに向けた行動につながるようにすることが、人権教育の目標である。」
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02
正解は 5 です。
以下の解説は、文部科学省のHPにある
【人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]】を
引用しています。
1.誤りです。
【第1章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方】の
「1(2)人権教育とは」に以下のことが書かれています。
・人権教育及び人権啓発の推進に関する法律では、人権教育とは、
「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」((第2条)」を
いうものとしている。
よって、誤った定義となります。
選択肢の文は、「人権啓発」の定義です。
2.誤りです。
【第1章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方】の
「1(4)人権教育を通じて育てたい資質・能力」に
以下のことが書かれています。
・人権教育により身に付けるべき知識は、自他の人権を尊重したり
人権問題を解決したりする上で具体的に役立つ知識でもなければならない。
・多面的、具体的かつ実践的であるところにその特徴がある。
選択肢の文にある「他者の痛みや感情を共感的に受容できるための
想像力や感受性」は「技能的側面」に含まれています。
3.誤りです。
【第1章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方】の
「1(4)人権教育を通じて育てたい資質・能力」に
以下のことが書かれています。
・人権教育が育成を目指す価値や態度には、人間の尊厳の尊重、
自他の人権の尊重、多様性に対する肯定的評価、責任感、
正義や自由の実現のために活動しようとする意欲などが含まれる。
選択肢の文にある「自尊感情・自己開示・偏見等、
人権課題の解決に必要な概念」は、「知識的側面」に含まれています。
4.誤りです。
【第1章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方】の
「1(4)人権教育を通じて育てたい資質・能力」に
以下のことが書かれています。
・人権教育が育成を目指す技能には、コミュニケーション技能、
合理的・分析的に思考する技能や偏見や差別を見きわめる技能、
その他相違を認めて受容できるための諸技能、
協力的・建設的に問題解決に取り組む技能、
責任を負う技能などが含まれる。
選択肢の文にある「多様性に対する開かれた心と肯定的評価」は、
「価値的・態度的側面」に含まれています。
5.正しいです。
【第1章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方】の
「2(1)学校における人権教育の目標」に書かれている
内容と一致しています。
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03
選択肢1→不正解です。
平成12年の「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第2条では、「国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動」は「人権啓発」とされています。さらに、啓発活動は「(人権教育を除く。)」とされているので、この選択肢の文章は「人権教育」ではなく「人権啓発」についてのものです。
選択肢2→不正解です。
「人権教育の指導方法等の在り方について(第3次とりまとめ)」「第1章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方」「1.人権及び人権教育」の、「(4)人権教育を通じて育てたい資質・能力」の項目に、「知識的側面」「価値的・態度的側面」「技能的側面」についての記述があります。その中で、「他者の痛みや感情を共感的に受容できるたまの想像力や感受性」だけは「知識的側面」ではなく、「技能的側面」に分類されているので間違いです。
選択肢3→不正解です。
「人権教育の指導方法等の在り方について(第3次とりまとめ)」「第1章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方」「1.人権及び人権教育」の、「(4)人権教育を通じて育てたい資質・能力」の項目に、「知識的側面」「価値的・態度的側面」「技能的側面」についての記述があります。その中で、「自尊感情・自己開示・偏見など、人権課題の解決に必要な概念に関する知識」だけは「価値的・態度的側面」ではなく、「知識的側面」に分類されているので間違いです。
選択肢4→不正解です。
「人権教育の指導方法等の在り方について(第3次とりまとめ)」「第1章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方」「1.人権及び人権教育」の、「(4)人権教育を通じて育てたい資質・能力」の項目に、「知識的側面」「価値的・態度的側面」「技能的側面」についての記述があります。その中で、「多様性に対する開かれた心と肯定的評価」だけは「技能的側面」ではなく、「価値的・態度的側面」に分類されているので間違いです。
選択肢5→正解です。
平成18年の「人権教育の指導方法等の在り方について(第2次とりまとめ)」「第1章 学校における人権教育の改善・充実の基本的考え方」の「2.人権教育の目標について」に同じ記述があります。さらに、「このような人権教育の実践が、民主的な社会及び国家の形成発展に努める人間の育成、平和的な国際社会の実現に貢献できる人間の育成につながっていく」とも書かれています。
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