公立学校教員の過去問
令和4年度(令和5年度採用)
共通問題 問15
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和4年度(R5年度採用) 共通問題 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
下の表は、特別支援教育に関する主な法令の改正・施行、通知等をまとめたものである。表中のア〜エと、その内容についての記述A〜Dとの組合せとして適切なものは、下の1〜5のうちのどれか。
A 特別支援学校の制度を創設し、盲学校、聾学校及び養護学校を特別支援学校とするとともに、小学校、中学校等における特別支援教育を推進するために、「特殊学級」の名称を「特別支援学級」に変更した。
B 小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程の通常の学級に在籍している学習障害又は注意欠陥多動性障害の児童・生徒であって、一部特別な指導を必要とする者についても、通級による指導を行うことができることとした。
C 高等学校又は中等教育学校の後期課程に在籍する生徒のうち、障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、特別の教育課程によることができることとするとともに、その場合には、障害に応じた特別の指導を教育課程に加え、又はその一部(必履修教科・科目等を除く。)に替えることができることとした。
D 就学基準に該当する障害のある子供は、特別支援学校に原則就学するという従来の就学先の決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みにし、その際に保護者の意見を聞くものとするとした。
A 特別支援学校の制度を創設し、盲学校、聾学校及び養護学校を特別支援学校とするとともに、小学校、中学校等における特別支援教育を推進するために、「特殊学級」の名称を「特別支援学級」に変更した。
B 小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程の通常の学級に在籍している学習障害又は注意欠陥多動性障害の児童・生徒であって、一部特別な指導を必要とする者についても、通級による指導を行うことができることとした。
C 高等学校又は中等教育学校の後期課程に在籍する生徒のうち、障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、特別の教育課程によることができることとするとともに、その場合には、障害に応じた特別の指導を教育課程に加え、又はその一部(必履修教科・科目等を除く。)に替えることができることとした。
D 就学基準に該当する障害のある子供は、特別支援学校に原則就学するという従来の就学先の決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みにし、その際に保護者の意見を聞くものとするとした。
- ア:A イ:B ウ:C エ:D
- ア:A イ:B ウ:D エ:C
- ア:B イ:A ウ:C エ:D
- ア:B イ:A ウ:D エ:C
- ア:D イ:B ウ:A エ:C
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4(ア:B イ:A ウ:D エ:C)です。
文部科学省ホームページ内「特別支援教育をめぐる制度改正」でまとめを見ることができます。以下の解説で引用します。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/001.htm
A 「盲・聾・養護学校から特別支援学校」や「特別支援学校のセンター的機能 ・小中学校における特別支援教育」は平成19年4月の学校教育法改正・施行です。
B 「小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程の通常の学級に在籍している学習障害又は注意欠陥多動性障害の児童・生徒であって、一部特別な指導を必要とする者についても、通級による指導を行うことができる」というのは、平成18年3月31日『学校教育法施行規則の一部改正等について(通知)』にあります。
C 「高等学校等における通級による指導の制度化」は平成30年4月の学校教育法施行規則改正・施行です。
D 「認定就学制度を廃止、総合的判断(本人・保護者の意向を可能な限り尊重)による就学制度」は平成25年9月の学校教育法施行令改正・施行です。
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02
特別支援教育に関する主な法令の改正・施行、通知等については
問題の表をみながら流れに沿って
内容を確認していきましょう。
正しいです。
ア.平成18年
【学校教育法施行規則一部改正・施行】
⇒「LD(学習障害)及び
ADHD(注意欠陥多動性障害)の
児童生徒を通級による指導の対象」
イ.平成19年
【学校教育法の一部改正・施行、
文部科学省「特別支援教育の推進について(通知)」】
⇒「特別支援学校の制度を創設」
「盲学校、聾学校及び養護学校を特別支援学校とした」
「「特殊学級」の名称を「特別支援学級」に変更」
ウ.平成25年
【学校教育法施行令の一部改正・施行】
⇒「就学基準に該当する障害のある子どもは
特別支援学校に原則就学するという従来の
就学先決定の仕組みを改める、
総合的な観点から就学先を決定する仕組みとする」
※総合的な観点とは、
障害の状態や本人・保護者の意見も含まれています。
エ.平成30年
【学校教育法施行規則の一部改正・施行】
⇒高等学校又は中等教育学校の
後期課程における「通級による指導」
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03
正解は4です。
また、その他にも
平成19年4月
・「特殊教育」から「特別支援教育」へ
・盲・聾・養護学校から特別支援学校へ
・特別支援学校のセンター的機能
・小中学校における特別支援教育
平成23年8月
・十分な教育が受けられるようにするため可能な限り共に教育を受けられるよう配慮しつつ教育の内容及び方法の改善・充実
・本人・保護者の意向を可能な限り尊重 ・交流及び共同学習の積極的推進
平成28年4月
・障害者差別解消法
平成29年4月
・新特別支援学校幼稚部教育要領、小学部・中学部学習指導要領公示
・通級による指導の教員定数の基礎定数化
等が挙げられます。
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