問題
A 特別支援学校の制度を創設し、盲学校、聾学校及び養護学校を特別支援学校とするとともに、小学校、中学校等における特別支援教育を推進するために、「特殊学級」の名称を「特別支援学級」に変更した。
B 小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程の通常の学級に在籍している学習障害又は注意欠陥多動性障害の児童・生徒であって、一部特別な指導を必要とする者についても、通級による指導を行うことができることとした。
C 高等学校又は中等教育学校の後期課程に在籍する生徒のうち、障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、特別の教育課程によることができることとするとともに、その場合には、障害に応じた特別の指導を教育課程に加え、又はその一部(必履修教科・科目等を除く。)に替えることができることとした。
D 就学基準に該当する障害のある子供は、特別支援学校に原則就学するという従来の就学先の決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みにし、その際に保護者の意見を聞くものとするとした。