公立学校教員の過去問
令和5年度(R6年度採用)
共通問題 問9
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和5年度(R6年度採用) 共通問題 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
子ども・若者育成支援推進法に関する記述として適切なものは、次のうちのどれか。
- 子ども・若者育成支援は、「一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようになることを目指すこと。」を基本理念のひとつとして行われなければならないとされている。
- 「国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を得る必要はないが、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。」とされている。
- 「関係機関等は、修学又は就業を助けることに寄与するため、当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者に対し、相談及び助言その他の援助を行わなければならない。」とされている。
- 「学校は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会を置くよう努めるものとする。」とされている。
- 「本部は、子ども・若者育成支援推進本部長、子ども・若者育成支援推進副本部長及び子ども・若者育成支援推進本部員をもって組織し、本部の長は、子ども・若者育成支援推進本部長とし、文部科学大臣をもって充てる。」とされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
子ども・若者育成支援は、「一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようになることを目指すこと。」を基本理念のひとつとして行われなければならないとされています。
国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を得る必要があります。
関係機関等は、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者に対し、相談及び助言その他の援助を行うよう努めなければなりません。
地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会を置くよう努めるものとします。
本部の長は、子ども・若者育成支援推進本部長とし、内閣総理大臣をもって充てます。
子ども・若者育成支援推進法第2条第1項より(基本理念)
一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようになることを目指すこと。」を基本理念のひとつとして行われなければならないとされている。
とあり、選択肢1は正解です。
第10条(国民の理解の増進等)より、
国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を得るとともに、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。
とあり、理解と協力を得る必要があるため
選択肢2は間違いです。
第15条 (関係機関等による支援)より、
関係機関等は、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対する次に掲げる支援を行うよう努めるものとする。
とあります。また、第2項より
関係機関等は、前項に規定する子ども・若者に対する支援に寄与するため、当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者に対し、相談及び助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
とあるため、選択肢3は間違いです。
第19条(子ども・若者支援地域協議会)より、
地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会を置くよう努めるものとする。
とあり、学校ではなく地方公共団体であるため、
選択肢4は間違いです。
第29条(子ども・若者育成支援推進本部長)より、
本部の長は、子ども・若者育成支援推進本部長とし、内閣総理大臣をもって充てる。
とあり、文部科学大臣ではなく内閣総理大臣であるため、
選択肢5は間違いです。
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02
「子ども・若者育成支援推進法」からの出題です。
この法律は、子ども・若者が次代の社会を担い、その健やかな成長が我が国社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援その他の取組について、その基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、総合的な子ども・若者育成支援のための施策を推進することを目的としています。
各設問に関連した部分をみていきましょう。
1.(基本理念)第2条 子ども・若者育成支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
第1項 一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようになることを目指すこと。
2.(国民の理解の増進等)第10条
国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を得るとともに、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。
3.(関係機関等による支援)第15条 第2項
関係機関等は、前項に規定する子ども・若者に対する支援に寄与するため、当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者に対し、相談及び助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
4.(子ども・若者支援地域協議会)第19条
地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会を置くよう努めるものとする。
5.(組織)第28条
本部は、子ども・若者育成支援推進本部長、子ども・若者育成支援推進副本部長及び子ども・若者育成支援推進本部員をもって組織する。
(子ども・若者育成支援推進本部長)第29条
本部の長は、子ども・若者育成支援推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
正解です。
不正解です。
国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を得なければなりません。
不正解です。
「行わなければならない。」→「行うよう努めるものとする。」
義務ではなく、努力義務です。
不正解です。
「学校」→「地方公共団体」です。
不正解です。
「文部科学大臣」→「内閣総理大臣」です。
「子ども・若者育成支援推進法」に目を通し、内容理解に努めましょう。
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03
この問題は子ども・若者育成支援推進法の理解を試すものです。
目的は、
「この法律は、子ども・若者が次代の社会を担い、その健やかな成長が我が国社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援その他の取組(以下「子ども・若者育成支援」という。)について、その基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、総合的な子ども・若者育成支援のための施策(以下「子ども・若者育成支援施策」という。)を推進することを目的とする。」
正解です。(子ども・若者育成支援推進法 第2条)
〇 子ども・若者育成支援は、「一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようになることを目指すこと。」を基本理念のひとつとして行われなければならないとされている。
不正解です。(子ども・若者育成支援推進法 第10条)
× 「国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を得る必要はないが、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。」とされている。
〇 「国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を得るとともに、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。」とされている。
不正解です。(子ども・若者育成支援推進法 第15条第2項)
× 「関係機関等は、修学又は就業を助けることに寄与するため、当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者に対し、相談及び助言その他の援助を行わなければならない。」とされている。
〇 「関係機関等は、修学又は就業を助けることに寄与するため、当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者に対し、相談及び助言その他の援助を行うよう努めるものとする。」とされている。
不正解です。(子ども・若者育成支援推進法 第19条)
× 「学校は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会を置くよう努めるものとする。」とされている。
〇 「地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会を置くよう努めるものとする。」とされている。
不正解です。(子ども・若者育成支援推進法 第28条、第29条)
×「本部は、子ども・若者育成支援推進本部長、子ども・若者育成支援推進副本部長及び子ども・若者育成支援推進本部員をもって組織し、本部の長は、子ども・若者育成支援推進本部長とし、文部科学大臣をもって充てる。」とされている。
〇 「本部は、子ども・若者育成支援推進本部長、子ども・若者育成支援推進副本部長及び子ども・若者育成支援推進本部員をもって組織し、本部の長は、子ども・若者育成支援推進本部長とし、内閣総理大臣をもって充てる。」とされている。
教育法規は必ず目的と基本理念を確認しましょう。
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