公立学校教員の過去問
令和5年度(R6年度採用)
共通問題 問12
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和5年度(R6年度採用) 共通問題 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
いじめ防止対策推進法に関する次の記述ア〜エのうち、正しいものを選んだ組合せとして適切なものは、下のうちのどれか。
ア この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいい、インターネットを通じて行われるものは含まれない。
イ 学校の設置者又はその設置する学校は、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときや、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときには、その事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
ウ 学校は、いじめに係る通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
エ 学校は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
ア この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいい、インターネットを通じて行われるものは含まれない。
イ 学校の設置者又はその設置する学校は、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときや、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときには、その事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
ウ 学校は、いじめに係る通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
エ 学校は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (3件)
01
いじめ防止対策推進法
第2条(定義)より、
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
第28条(学校の設置者又はその設置する学校による対処)より、
学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
とあります。
第23条(いじめに対する措置)第2項より、
学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
とあります。
第21条(啓発活動)より、
国及び地方公共団体は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
とあります。
アは、インターネットを通じて行われるものは含まれない。と書かれており、いじめはインターネットを通じて行われるものを含むため、間違いです。
アは、インターネットを通じて行われるものは含まれない。と書かれており、いじめはインターネットを通じて行われるものを含むため、間違いです。
エは、国及び地方公共団体であって、学校ではないため、間違いです。
イ・ウ共に、正しい記述のため、選択肢3が正解です。
エは、国及び地方公共団体であって、学校ではないため、間違いです。
エは、国及び地方公共団体であって、学校ではないため、間違いです。
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02
「いじめ防止対策推進法」に関する問題です。
各設問に関連する条文をみていきましょう。
ア 第一章 総則(定義) 第二条
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
イ 第5章 重大事態への対処(学校の設置者又はその設置する学校による対処)第28条
学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。
ウ 第4章 いじめの防止等に関する措置(いじめに対する措置)第23条 第2項
学校は、いじめに係る通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
エ第三章 基本的施策(啓発活動) 第21条
国及び地方公共団体は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
これより、
ア インターネットを通じて行われるものも含まれます。 ∴不正解
エ 「学校」→「国及び地方公共団体」 ∴不正解
不正解です。
「イ・ウ」が正解です。
ア インターネットを通じて行われるものも含まれます。 ∴不正解
不正解です。
「イ・ウ」が正解です。
ア インターネットを通じて行われるものも含まれます。 ∴不正解
エ 「学校」→「国及び地方公共団体」 ∴不正解
正解です。
不正解です。
「イ・ウ」が正解です。
エ 「学校」→「国及び地方公共団体」 ∴不正解
不正解です。
「イ・ウ」が正解です。
エ 「学校」→「国及び地方公共団体」 ∴不正解
「いじめ防止対策推進法」に目を通し、内容把握に努めましょう。
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03
いじめ防止対策推進法からの出題です。
いじめ防止対策推進法
第1条(目的) この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
各選択肢を見ると、
×ア 第2条(定義)
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいい、インターネットを通じて行われるものは含まれない。
→インターネットを通じて行われるものを含む。
〇イ 第28条
学校の設置者又はその設置する学校は、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときや、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときには、その事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
〇ウ 第23条 第2項
学校は、いじめに係る通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
×エ 第21条
学校は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
→国及び地方公共団体
不正解です。
ア ×
ウ 〇
不正解です。
ア ×
エ ×
正解です。
不正解です。
イ 〇
エ ×
不正解です。
ウ 〇
エ ×
生徒指導提要と併せて押さえておきましょう。
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