看護師の過去問
第105回
午後 問181
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問題
看護師国家試験 第105回 午後 問181 (訂正依頼・報告はこちら)
訪問看護サービスの提供の仕組みで正しいのはどれか。
- 主治医の意見書が必要である。
- 計画外の緊急訪問の費用は徴収できない。
- サービスの導入の決定は訪問看護師が行う。
- 主治医の特別指示書による訪問看護は医療保険サービスとして提供する。
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この過去問の解説 (3件)
01
×1 .主治医の意見書が必要である
…主治医の意見書は、要支援・要介護認定審査の際に必要となります。
訪問看護サービス提供で必要となる医師作成書類は、訪問看護指示書です。
×2 .計画外の緊急訪問の費用は徴収できない
…2つの算定要件を満たしていれば、緊急時訪問看護加算を取得できます。
24時間、利用者や家族からの相談や連絡に対応することができ、緊急時の訪問ができる勤務体制を整備し、それを都道府県に届け出ていること。
利用者や家族に緊急時訪問看護加算算定について書面で説明し、同意を得ていること、です。
×3 .サービスの導入の決定は訪問看護師が行う
…決定は、主治医が行います。
○4 .主治医の特別指示書による訪問看護は医療保険サービスとして提供する
…訪問看護は、医療保険と介護保険の2種類の利用形態がありますが、月1回発行される特別訪問看護指示書は、14日間に渡り基本的な制限に縛られず、医療保険の訪問看護が利用できるようになります。
肺炎や心不全などの急性増悪、疾病に関わらず終末期であること、退院直後であることが条件ですが、気管切開がある方や真皮を超える褥瘡がある方は月2回まで発行可能です。
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02
→訪問看護に必要なのは、訪問看護指示書であり、
主治医の意見書は、要介護認定を受ける際に必要となる書類です。
2.× 計画外の緊急訪問の費用は徴収できない。
→訪問看護は介護保険等により、その人に必要な訪問日数や時間等が定められています。よって訪問看護計画に立案されている以外の予定外の訪問には費用が加算されます。緊急時の訪問は、緊急訪問看護加算として徴収できます。
3.× サービス導入の決定は訪問看護師が行う。
→訪問看護のサービスの導入の決定は主治医が行います。
訪問看護師は主治医の訪問看護指示書により、訪問看護を提供します。
4.〇主治医の特別指示書による訪問看護は医療保険サービスとして提供する。
→特別訪問看護指示書とは、①退院直後②疾患の急性増悪③終末期の3つの条件によって頻回な訪問看護が必要な場合に発行可能な書類です。特別訪問看護指示書の発行により、14日間に渡り、制限を受けずに「医療保険」での訪問看護を利用する事が出来ます。
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03
主治医の意見書は要介護認定を行う際に、審査判定の資料として用いられます。
2 .× 計画外の緊急訪問の費用は徴収できない。
緊急時訪問加算が算定できます。
3 .× サービスの導入の決定は訪問看護師が行う。
訪問看護師ではなく、主治医が行います。
4 .○ 主治医の特別指示書による訪問看護は医療保険サービスとして提供する。
急変時や終末期など主治医が訪問看護を頻回に行う必要があると判断した時、特別訪問看護指示書があればほぼ毎日(期間は14日以内)訪問看護を利用し、医療保険サービスを受けられます。
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