看護師の過去問
第106回
午後 問151
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問題
看護師国家試験 第106回 午後 問151 (訂正依頼・報告はこちら)
保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。
- 免許取得後の臨床研修が義務付けられている。
- 心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。
- 看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。
- 都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 看護師等の人材確保の促進に関する法律に記載されています。
2.◯保健師助産師看護師法の第9条 欠格事由に、「心身の障害により保健
師、助産師、看護師または准看護師の業務を適正に行うことができない者
として厚生労働省令で定めるもの」と明記されています。
3. 看護師籍の登録事項に変更が生じた際、
2ヶ月ではなく30日以内に訂正申請する必要があります。
4. 看護師等の人材確保の促進に関する法律に記載されています。
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02
相対的欠格事由とは、場合によっては免許を与えないということです。
心身の障害により、業務を適正に行えないの他にも、罰金以上の刑に処せられたなどがあります。
看護師籍の登録内容に変更があった場合には、30日以内に申請しなければなりません。
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03
欠格事由とは、看護師免許が取り消されてしまう場合の条件のことをいい、「心身の障害」は保助看法の第9条にて相対的欠格事由として記載されています。
また1.4は「看護師等の人材確保の促進に関する法律」について記載されています。
3は看護師免許の更新の手続きは、基本的に変更後、30日以内に手続きが必要です。(手続き期間が過ぎても申請は可能ですが、遅延理由書などの追加で書類の提出が必要となります。手続きは各保健所で実施します)
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