看護師の過去問
第110回
午前 問4

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問題

看護師国家試験 第110回 午前 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

要介護認定の申請先はどれか。
  • 市町村
  • 診療所
  • 都道府県
  • 介護保険審査会

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この過去問の解説 (3件)

01

「1」が正解です。


介護保険を利用したい場合は、保険者である市町村や特別区に申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。

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02

 1.市町村

 要介護認定の申請は、市町村で受け付けています。    

 2.診療所

 診療所とは、患者が入院できるベッド数が19床以下のものを指します。町中のクリニックなども、法律上では診療所となります。

 

 3.都道府県

 介護保険審査会を設置しているのが都道府県です。 

 4.介護保険審査会

 介護保険審査会とは、行政(市町村)が行った「保険給付」や「要介護認定」などの行政処分に対する不服申立ての審理・裁決を行う第三者機関です。各都道府県に設置されています。 

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03

正解は1です。

要介護認定は、受けようとする人やその家族が、市町村が指定する窓口で申請を行います。


1 .要介護認定の申請は、市町村で受け付けています。
2 .診療所とは、患者を入院させるための病床を有しないもの、又は、19人以下の患者を入院させるための施設を有するものを指します。
3 .要介護認定の申請は、都道府県単位では受け付けていません。介護保険審査会の設置主体が都道府県です。
4 .介護保険審査会は、介護保険や認定調査の結果などに対して不服申し立てを受け、審査を行う機関です。

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