看護師 過去問
第110回
問4 (午前 問4)
問題文
要介護認定の申請先はどれか。
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
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この過去問の解説 (3件)
01
「1」が正解です。
介護保険を利用したい場合は、保険者である市町村や特別区に申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。
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02
◯ 1.市町村
要介護認定の申請は、市町村で受け付けています。
✕ 2.診療所
診療所とは、患者が入院できるベッド数が19床以下のものを指します。町中のクリニックなども、法律上では診療所となります。
✕ 3.都道府県
介護保険審査会を設置しているのが都道府県です。
✕ 4.介護保険審査会
介護保険審査会とは、行政(市町村)が行った「保険給付」や「要介護認定」などの行政処分に対する不服申立ての審理・裁決を行う第三者機関です。各都道府県に設置されています。
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03
正解は1です。
要介護認定は、受けようとする人やその家族が、市町村が指定する窓口で申請を行います。
1 .要介護認定の申請は、市町村で受け付けています。
2 .診療所とは、患者を入院させるための病床を有しないもの、又は、19人以下の患者を入院させるための施設を有するものを指します。
3 .要介護認定の申請は、都道府県単位では受け付けていません。介護保険審査会の設置主体が都道府県です。
4 .介護保険審査会は、介護保険や認定調査の結果などに対して不服申し立てを受け、審査を行う機関です。
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