問題
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◯ 1.市町村
要介護認定の申請は、市町村で受け付けています。
✕ 2.診療所
診療所とは、患者が入院できるベッド数が19床以下のものを指します。町中のクリニックなども、法律上では診療所となります。
✕ 3.都道府県
介護保険審査会を設置しているのが都道府県です。
✕ 4.介護保険審査会
介護保険審査会とは、行政(市町村)が行った「保険給付」や「要介護認定」などの行政処分に対する不服申立ての審理・裁決を行う第三者機関です。各都道府県に設置されています。
正解は1です。
要介護認定は、受けようとする人やその家族が、市町村が指定する窓口で申請を行います。
1 .要介護認定の申請は、市町村で受け付けています。
2 .診療所とは、患者を入院させるための病床を有しないもの、又は、19人以下の患者を入院させるための施設を有するものを指します。
3 .要介護認定の申請は、都道府県単位では受け付けていません。介護保険審査会の設置主体が都道府県です。
4 .介護保険審査会は、介護保険や認定調査の結果などに対して不服申し立てを受け、審査を行う機関です。