理容師の過去問
第27回
関係法規・制度 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第27回 理容師国家試験 関係法規・制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
免許等に係る事項の変更等に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。
「本籍地を変更した場合は、( A )に( B )に対し、理容師名簿の訂正を申請する。また、業務停止処分を受けた時は、その処分を行った( C )に免許証を提出する。」
「本籍地を変更した場合は、( A )に( B )に対し、理容師名簿の訂正を申請する。また、業務停止処分を受けた時は、その処分を行った( C )に免許証を提出する。」
- ( A )速やか ── ( B )厚生労働大臣(指定登録機関) ─── ( C )都道府県知事・保健所設置市長等
- ( A )30日以内 ─ ( B )都道府県知事・保健所設置市長等 ─ ( C )厚生労働大臣
- ( A )速やか ── ( B )都道府県知事・保健所設置市長等 ─ ( C )厚生労働大臣
- ( A )30日以内 ─ ( B )厚生労働大臣(指定登録機関) ─── ( C )都道府県知事・保健所設置市長等
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
本籍地を変更した場合は、30日以内に厚生労働大臣(指定登録機関)に対し、理容師名簿の訂正を申請します。また、業務処分を受けた時は、その処分を行った都道府県知事・保健所設置市長等に免許証を提出します。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
正解は4です
引越しなどで住所が変わったときや、結婚で本籍や住所が変わったときには、30日以内に理容師美容師試験研修センターに住所変更の申請手続きをしなければなりません。申請には、名簿訂正・免許証書書換え申請書と、戸籍謄本または戸籍抄本、現在の理容師免許証を提出します。
戸籍謄本または戸籍抄本は発行後6カ月以内のものが必要です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
理容師免許変更手続きについての設問です。
A30日以内、B厚生労働大臣(指定登録機関)、C都道府県知事(保健所設置市長等)
その他、理容師免許の諸手続きには
・免許証を破損・紛失した際の再発行手続き
・免許取り消し処分を受けた時の返納手続き
等があります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
04
4.「本籍地を変更した場合は、( A :30日以内)に( B:厚生労働大臣(指定登録機関) )に対し、理容師名簿の訂正を申請する。また、業務停止処分を受けた時は、その処分を行った( C:都道府県知事・保健所設置市長等 )に免許証を提出する。」が正解です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
第27回問題一覧
次の問題(問3)へ