理容師の過去問
第27回
関係法規・制度 問3

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第27回 理容師国家試験 関係法規・制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

理容所の開設者が講ずべき措置等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 洗い場は、必ず浸透性材料を使用すること。
  • 換気は、理容所内の空気0.1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。
  • 採光及び照明は、直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
  • 床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム等の耐久性材料を使用すること。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解は 3 です。

1 .洗い場は、必ず浸透性材料を使用すること。
(答え:× 洗い場は、浸透性材料ではなく、流水装置でなければならない。)

2 .換気は、理容所内の空気0.1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。
(答え:× 理容所内の空気は0.1リットルではなく、1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保たなければいけない。)

3 .採光及び照明は、直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
(答え:○)

4 .床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム等の耐久性材料を使用すること。
(答え:× 床及び腰板には、耐久性材料ではなく、不浸透性材料でなければならない。)

参考になった数14

02

正解 3
正しいものを選ぶので他は誤りです。

1浸透性材料× → 流水装置

2空気0.1リットル中の炭酸ガス× →空気1リットル中の炭酸ガス

4耐久性材料× → 不浸透性材料

参考になった数2

03

正解は、3です。

1 洗い場は、必ず流水装置とすることとされています。

2 換気は、理容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこととされています。

3 採光及び照明は、直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすることとされています。

4 床および腰板にはコンクリート、タイル、リノリュームの不浸透性材料を使用しなければならないとされています。

参考になった数1

04

正解は3です

1:理美容所の洗い場は流水装置とすることとされている

2:理容所内の空気は01リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保たなければいけない。

4:理美容所の床および腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム、または板等、不浸透性材料を使用しなければならない

よって、3のみが正しい

参考になった数1