理容師の過去問
第27回
関係法規・制度 問3
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問題
第27回 理容師国家試験 関係法規・制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
理容所の開設者が講ずべき措置等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 洗い場は、必ず浸透性材料を使用すること。
- 換気は、理容所内の空気0.1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。
- 採光及び照明は、直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
- 床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム等の耐久性材料を使用すること。
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この過去問の解説 (4件)
01
1 .洗い場は、必ず浸透性材料を使用すること。
(答え:× 洗い場は、浸透性材料ではなく、流水装置でなければならない。)
2 .換気は、理容所内の空気0.1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。
(答え:× 理容所内の空気は0.1リットルではなく、1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保たなければいけない。)
3 .採光及び照明は、直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
(答え:○)
4 .床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム等の耐久性材料を使用すること。
(答え:× 床及び腰板には、耐久性材料ではなく、不浸透性材料でなければならない。)
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02
正しいものを選ぶので他は誤りです。
1浸透性材料× → 流水装置
2空気0.1リットル中の炭酸ガス× →空気1リットル中の炭酸ガス
4耐久性材料× → 不浸透性材料
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03
1 洗い場は、必ず流水装置とすることとされています。
2 換気は、理容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこととされています。
3 採光及び照明は、直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすることとされています。
4 床および腰板にはコンクリート、タイル、リノリュームの不浸透性材料を使用しなければならないとされています。
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04
正解は3です
1:理美容所の洗い場は流水装置とすることとされている
2:理容所内の空気は01リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保たなければいけない。
4:理美容所の床および腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム、または板等、不浸透性材料を使用しなければならない
よって、3のみが正しい
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