理容師の過去問
第34回
感染症 問11

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問題

第34回 理容師国家試験 感染症 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

次の感染症のうち、感染症法による就業制限の対象とならないものはどれか。
  • 結核
  • ジフテリア
  • C型肝炎
  • エボラ出血熱

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この過去問の解説 (3件)

01

就業制限がある感染症は、一類感染症、二類感染症、三類感染症および新型インフルエンザとなっています。

一類感染症、、、
1エボラ出血熱
2クリミア,コンゴ出血熱
3痘そう
4南米出血熱
5ペスト
6マールブルグ病
7ラッサ熱

二類感染症、、、
1急性灰白髄炎
2結核
3ジフテリア
4重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
5中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)
6鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ)

三類感染症、、、
1コレラ
2細菌性赤痢
3腸管出血性大腸菌感染症
4腸チフス
5パラチフス

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02

正解は 3 です。

就業制限の対象となる感染症には、ほかにも、「コレラ」「SARS」などがあります。

参考になった数1

03

正解は3です。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の、第18条2に一類、二類、三類感染症および新型インフルエンザ等感染症に関しては就業制限の対象となると定められています。

結核は、二類感染症に分類されるので就業制限の対象となります。

1は該当しません。

ジフテリア二類感染症に分類されるので就業制限の対象となります。

2も該当しません。

C型肝炎五類感染症なので就業制限の対象にはなりません。

3が該当します。

エボラ出血熱一類感染症なので就業制限の対象となります。

4は該当しません。

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