理容師の過去問
第34回
感染症 問11
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
一類感染症、、、
1エボラ出血熱
2クリミア,コンゴ出血熱
3痘そう
4南米出血熱
5ペスト
6マールブルグ病
7ラッサ熱
二類感染症、、、
1急性灰白髄炎
2結核
3ジフテリア
4重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
5中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)
6鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ)
三類感染症、、、
1コレラ
2細菌性赤痢
3腸管出血性大腸菌感染症
4腸チフス
5パラチフス
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02
就業制限の対象となる感染症には、ほかにも、「コレラ」「SARS」などがあります。
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03
正解は3です。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の、第18条2に一類、二類、三類感染症および新型インフルエンザ等感染症に関しては就業制限の対象となると定められています。
結核は、二類感染症に分類されるので就業制限の対象となります。
1は該当しません。
ジフテリアも二類感染症に分類されるので就業制限の対象となります。
2も該当しません。
C型肝炎は五類感染症なので就業制限の対象にはなりません。
3が該当します。
エボラ出血熱は一類感染症なので就業制限の対象となります。
4は該当しません。
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