理容師の過去問
第46回
関係法規・制度及び運営管理 問5
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問題
第46回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
理容所の開設に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 理容所の開設者は、理容師の免許を有する者でなければならない。
- 理容所を開設する者は、使用開始後に届出を行い、構造設備の検査確認を受けなければならない。
- 会社が従業員の福利厚生のために設ける理容所については、開設の届出は不要である。
- 理容所の開設者の地位を承継する相続人は、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
理容所開設に関する関係法規の問題です。
理容師法において、理容所を開設するには理容師免許が必要という記載はありません。
これは誤った説明です。
理容師法第十一条に「理容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、理容所の位置、構造設備、第十一条の四第一項に規定する管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。」と定められています。
これは誤った説明です。
たとえ会社が従業員のために設ける理容所であっても、開設の届出は必要です。
これは誤った説明です。
理容師法施行規則の第二十一条に「理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。」と定められています。
これが正しい説明です。
理容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
理容師法施行規則:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100004
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02
開設者と管理理容師のそれぞれの違いを理解しておきましょう。
理容所の開設者は、理容師の免許を有する者でなくてもかまいません。
よって誤りです。
理容所を開設する者は、あらかじめ届出を行い、構造設備の検査確認を受けなければなりません。
よって誤りです。
会社が従業員の福利厚生のために設ける理容所でも、理容を業として行っているため、開設の届出は必要です。
よって誤りです。
理容所の開設者の地位を承継する相続人は、その旨を都道府県知事等に届け出る必要があります。
よって正しいです。
開設者は、管理理容師と異なり、同時に2か所の理容所の開設者となることも可能です。
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03
関係法規に関する問題です。
✕・・・・誤った記述です。開設者は理容師免許を有する者でなくても良いです。
✕・・・・誤った記述です。理容所を開設するものは、あらかじめ必要な届け出を管轄の都道府県知事、保健所設置の市長に提出しなければならない。
✕・・・・誤った記述です。開設には届出が必要になります。
◯・・・・正しい記述です。
よって、【理容所の開設者の地位を承継する相続人は、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。】が正しい記述です。
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