理容師の過去問
第46回
関係法規・制度及び運営管理 問6
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問題
第46回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、理容所の閉鎖命令の対象となるものはどれか。
- 開設者が、理容師でない者に理容の業務を行わせた場合
- 開設者が、構造設備の変更届を怠った場合
- 従事する理容師が、精神の機能の障害により業務を適正に行うことができない場合
- 従事する理容師が、環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合
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この過去問の解説 (3件)
01
理容所に対して課せられる行政処分の閉鎖命令に関する問題です。
閉鎖命令の処分にあたるのは以下の通りです。
① 開設者が理容師法第十一条の四の規定に違反して管理理容師をおかなかったとき
② 開設者が理容師法第十二条の規定に違反して講ずべき衛生措置を講じなかったとき
③ 理容師以外の者や業務の停止処分を受けている者に利用の業を行わせたとき
④ 従業員である理容師が第九条に違反して講ずべき衛生措置を講じなかったとき
「開設者が、理容師でない者に理容の業務を行わせた場合」は、③に該当するのでこれが閉鎖命令の対象となります。
「開設者が、構造設備の変更届を怠った場合」は、30万円以下の罰金の司法処分にあたり、閉鎖命令の対象ではありません。
「従事する理容師が、精神の機能の障害により業務を適正に行うことができない場合」は、当該理容師の免許取り消し処分にあたり、閉鎖処分の対象ではありません。
「従事する理容師が、環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合」は、30万円以下の罰金の司法処分にあたり、閉鎖命令の対象ではありません。
理容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
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02
理容所・従業員の衛生不備は、理容所の閉鎖命令の対象となります。
開設者が理容師免許を持たない者に理容の業を行わせたときは、閉鎖命令の対象となります。
よって該当します。
開設者が、構造設備の変更届を怠ったときは、理容所の閉鎖命令の対象ではなく、30万円以下の罰金となります。
よって該当しません。
従事する理容師が、精神の機能の障害により業務を適正に行うことができないときは、理容所の閉鎖命令の対象ではなく、その理容師が免許取消処分の対象となります。
よって該当しません。
従事する理容師が、環境衛生監視員による立入検査を妨げたときは、理容所の閉鎖命令の対象ではなく、30万円以下の罰金となります。
よって該当しません。
ちなみに環境衛生監視員による立入検査を妨げたのが従業員ではなく、開設者、家族など、誰であっても処罰の対象となります。
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03
関係法規に関する問題です。
◯・・・・正しい記述です。
✕・・・・誤った記述です。構造設備の変更届を怠った場合は、閉鎖処分ではなく、30万円以下の罰金が課せられます。
✕・・・・誤った記述です。従事する理容師が、精神の機能の障害により業務を適正に行うことができない場合は、免許取り消し処分となります。
✕・・・・誤った記述です。従事する理容師が、環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合は、30万円以下の罰金が課せられます。
よって、【開設者が、理容師でない者に理容の業務を行わせた場合】が閉鎖処分の対象になります。
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