理容師の過去問
第46回
関係法規・制度及び運営管理 問7

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問題

第46回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 厚生労働大臣は、衛生上の規制措置のための適正化規程を定めることができる。
  • 生活衛生同業組合は、営業に関する技能の改善向上についても事業としている。
  • 都道府県知事は、振興指針を定めることができる。
  • 全国生活衛生営業指導センターが定める標準営業約款では、営業日の統一についても定めている。

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この過去問の解説 (3件)

01

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律は、生衛法と言われます。 

選択肢1. 厚生労働大臣は、衛生上の規制措置のための適正化規程を定めることができる。

衛生上の規制措置のための適正化規程は、生活衛生同業組合が定め、厚生労働大臣の認可を受けます。 

  

よって誤りです

選択肢2. 生活衛生同業組合は、営業に関する技能の改善向上についても事業としている。

生活衛生同業組合は、事業の一つに、営業に関する技能の改善向上があります。 

  

よって正しいです。 

選択肢3. 都道府県知事は、振興指針を定めることができる。

振興指針を定めることができるのは、厚生労働大臣です。 

  

よって誤りです。 

選択肢4. 全国生活衛生営業指導センターが定める標準営業約款では、営業日の統一についても定めている。

全国生活衛生営業指導センターが定める標準営業約款では、営業日の統一について定めていません。

 

よって誤りです。

まとめ

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する問題は、ややこしく感じてしまいますが、出題しやすいキーワードを覚えておくと解きやすくなると思います。

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02

関係法規に関する問題です。

選択肢1. 厚生労働大臣は、衛生上の規制措置のための適正化規程を定めることができる。

・・・・誤った記述です。生活衛生同業組合で適正化規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。

選択肢2. 生活衛生同業組合は、営業に関する技能の改善向上についても事業としている。

・・・・正しい記述です。

選択肢3. 都道府県知事は、振興指針を定めることができる。

・・・・誤った記述です。振興指数を定めることができるのは、厚生労働大臣です。

選択肢4. 全国生活衛生営業指導センターが定める標準営業約款では、営業日の統一についても定めている。

・・・・誤った記述です。標準営業約款では、営業日の統一についても定めていませんを定めることができるのは、厚生労働大臣です。

まとめ

よって、【生活衛生同業組合は、営業に関する技能の改善向上についても事業としている。】が正しい記述です。

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03

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する問題です。

選択肢1. 厚生労働大臣は、衛生上の規制措置のための適正化規程を定めることができる。

適性化規定は、生活衛生同業組合が定め厚生労働大臣の認可を受けるものです。(第九条)

これは誤った説明です。

選択肢2. 生活衛生同業組合は、営業に関する技能の改善向上についても事業としている。

第八条八に生活衛生同業組合の事業として「組合員の営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成に関する施設」とあります。

これが正しい説明です。

選択肢3. 都道府県知事は、振興指針を定めることができる。

第五十六条の二に、「厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事項に関する指針(振興指針)を定めることができる。」とあります。

これは誤った説明です。

選択肢4. 全国生活衛生営業指導センターが定める標準営業約款では、営業日の統一についても定めている。

全国生活衛生営業指導センターが定める標準営業約款(第五十七条の十二)は、商品の品質表示や施設や設備の表示の適正化について定められていますが、営業日の統一は定められていません。

これは誤った説明です。

まとめ

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000164_20210601_430AC0000000046

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