理容師の過去問
第46回
関係法規・制度及び運営管理 問9

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この過去問の解説 (3件)

01

医療保険(健康保険)制度に関する問題です。

選択肢1. 国民健康保険の保険者は、国民健康保険組合と全国健康保険協会である。

国民健康保険の保険者は、被用者保険(国民健康保険組合や全国健康保険協会など)や後期高齢者医療制度に加入していない人です。

これは誤った説明です。

選択肢2. 国民健康保険の保険料は、保険者にかかわらず全国一律である。

国民健康保険の保険料均等割平等割と、前年中の所得に応じて負担額が変わる所得割で構成されています。

これは誤った説明です。

選択肢3. 健康保険の保険料には、被保険者負担はない。

健康保険の自己負担割合は、6歳未満が2割、70歳未満が3割、70~74歳が2割(現役並み所得者は3割)、75歳以上が1割(現役並み所得者は3割、一定所得以上が2割)となっています。

これは誤った説明です。

選択肢4. 健康保険においては、育児休業中の保険料が免除される制度がある。

産休・育休期間については、社会保険(健康保険・年金)の保険料が免除される制度があります。

これが正しい説明です。

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02

医療保険制度は、試験のためだけではなく、これからのためにも覚えておきたい知識です。

選択肢1. 国民健康保険の保険者は、国民健康保険組合と全国健康保険協会である。

国民健康保険の保険者は、国民健康保険組合と市町村・特別区です

 

よって誤りです。

選択肢2. 国民健康保険の保険料は、保険者にかかわらず全国一律である。

国民健康保険の保険料は、全国一律ではなく、所得金額や市区町村によって異なります

 

よって誤りです。

選択肢3. 健康保険の保険料には、被保険者負担はない。

健康保険では、医療費の2~3割を自己負担するのが原則です。割合は、年齢によって分けられます。

 

よって誤りです。

選択肢4. 健康保険においては、育児休業中の保険料が免除される制度がある。

健康保険において、産前産後の休業中・育児休業中の保険料は免除される制度があります。

 

よって正しいです。

まとめ

国民健康保険と健康保険の違いを理解しておきましょう。

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03

関係法規・制度及び運営管理に関する問題です。

選択肢1. 国民健康保険の保険者は、国民健康保険組合と全国健康保険協会である。

・・・・誤った記述です。健康保険事業の運営主体を保険者といい、国民健康保険の保険者は、国民健康保険組合の他に都道府県・市区町村及び特別区が行っています。

選択肢2. 国民健康保険の保険料は、保険者にかかわらず全国一律である。

・・・・誤った記述です。前年度所得や市区町村によって変わるため、一律ではありません。

選択肢3. 健康保険の保険料には、被保険者負担はない。

・・・・誤った記述です。基本的には3割負担です。

選択肢4. 健康保険においては、育児休業中の保険料が免除される制度がある。

・・・・正しい記述です。

まとめ

よって、【健康保険においては、育児休業中の保険料が免除される制度がある。】が正しい記述です。

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