理容師の過去問
第49回
関係法規・制度及び運営管理 問4

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問題

第49回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

管理理容師に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 理容師が1人だけであっても、理容師以外の従業者が常時1人以上いる理容所は、管理理容師を置かなければならない。
  • 管理理容師は、理容師の免許取得後3年以上経過し、 厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了した者でなければならない。
  • 理容所の開設者が管理理容師となる要件を満たす場合は、開設する複数の理容所の管理理容師となることができる。
  • 理容所開設の届出には、管理理容師の氏名のほかに、 その者の住所も届け出なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

管理理容師に関する次の記述のうち、正しいものを確認します。

選択肢1. 理容師が1人だけであっても、理容師以外の従業者が常時1人以上いる理容所は、管理理容師を置かなければならない。

解説: 管理理容師は、理容所における衛生管理や業務の適正化を目的としており、従業者の数に関係なく、理容所が複数の理容師を有している場合には必要です。しかし、理容師が1人だけの場合は、管理理容師の設置義務がない場合もあります。

選択肢2. 管理理容師は、理容師の免許取得後3年以上経過し、 厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了した者でなければならない。

解説: 管理理容師になるためには、一定の経験年数と指定された講習会の修了が必要です。具体的には、理容師の免許取得後、一定の経験年数(通常3年)と厚生労働大臣が指定する講習会の修了が求められます。

選択肢3. 理容所の開設者が管理理容師となる要件を満たす場合は、開設する複数の理容所の管理理容師となることができる。

解説: 理容所の開設者が管理理容師の要件を満たしている場合、その者が複数の理容所の管理理容師となることは可能です。実際には、管理理容師は複数の理容所を管理することができます。

選択肢4. 理容所開設の届出には、管理理容師の氏名のほかに、 その者の住所も届け出なければならない。

解説: 理容所開設の届出には、管理理容師の氏名とその住所を届け出る必要があります。これにより、管理理容師の正確な情報が記録されます。

まとめ

したがって、正しい記述は (理容所開設の届出には、管理理容師の氏名のほかに、その者の住所も届け出なければならない) です。

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02

これは関係法規から理容所の管理者についての問題です。管理者の条件として正しいものを選びましょう。

選択肢1. 理容師が1人だけであっても、理容師以外の従業者が常時1人以上いる理容所は、管理理容師を置かなければならない。

管理者については、第十二条の三項に「理容師である従業者の数常時二人以上である理容所の開設者は、理容所ごとに、管理者に置かなければならない。」と定められており、

理容師が一人の場合には、管理者を置く必要はありません。

選択肢2. 管理理容師は、理容師の免許取得後3年以上経過し、 厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了した者でなければならない。

管理理容師は、「理容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。」と定められています。

従って、免許取得後3年以上経過しただけでは、その条件を満たしません。

選択肢3. 理容所の開設者が管理理容師となる要件を満たす場合は、開設する複数の理容所の管理理容師となることができる。

第十二条の三項に「理容師である従業者の数が常時二人以上である理容所の開設者は、当該理容所(当該理容所における理容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者(以下「管理理容師」という。)を置かなければならない。」と記されているように、

開設者は、理容所ごとに管理者を置かねばなりません

選択肢4. 理容所開設の届出には、管理理容師の氏名のほかに、 その者の住所も届け出なければならない。

第十一条「理容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、理容所の位置、構造設備、第十二条の三第一項に規定する管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。」

この法令により、理容所開設の届け出時には、開設者の氏名や住所など、必要な情報が求められます。

まとめ

管理者に関する問題では、理容所ごとに管理者が必要であることや、理容師である従業員が二人以上である場合に適用されることをしっかり覚えましょう。

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