理容師の過去問
第49回
関係法規・制度及び運営管理 問5
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問題
第49回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
理容所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 理容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。
- 要件を満たせば、自動車を使用した移動理容所の開設が認められる。
- 理容所と美容所を同一の施設において重複開設することは、いかなる場合でも認められない。
- 相続等により理容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
理容所に関する次の記述のうち、誤っているものは以下の通りです。
解説: 理容所を開設する際には、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をする必要があります。これにより、理容所の設置が適正に行われているか確認されます。
解説: 移動理容所(自動車を使用して理容サービスを提供する施設)の開設は、要件を満たせば認められています。移動理容所には、衛生管理や施設の基準などの要件があります。
解説: 理容所と美容所を同一の施設で重複開設することは、条件を満たす場合に認められることがあります。例えば、物理的に分けられたスペースでの運営など、適切な管理が行われれば可能です。
解説: 理容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。これにより、開設者の変更が正式に記録され、適切な運営が維持されます。
したがって、誤っている記述は (理容所と美容所を同一の施設において重複開設することは、いかなる場合でも認められない) です。
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02
理容所の開設やその条件等についての問題です。
第十九条 「法第十一条第一項の規定による理容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする」と記されているように
開設の届け出は該当理容所所在地の都道府県知事等に提出します。
理容師施行令、第四条には「疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して理容を行う場合」は明記されています。
従って、要件を満たすことができれば移動理容室の開設は認められます。
美容所と理容所は、その条件を満たすことで重複開設することができます。
「理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たし、かつ、理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所に限り」とされているので、重複開設には美容師と理容師、両方の資格が必要になります。
理容師法施行規則に則り、相続などによって、理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、必要な事項を当該理容所所在地の都道府県知事等に提出する必要があります。
美容所と理容所の重複開設に関する問題は出題回数が多いので、その条件や資格について、しっかり覚えておきましょう。
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