理容師の過去問
第49回
関係法規・制度及び運営管理 問6

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、理容所への立入検査や違反行為についての問題です。

選択肢1. 都道府県知事は、理容所の衛生上必要な措置の実施状況と併せて経営状況についても立入検査を行わせることができる。

衛生上必要な措置の立ち入り検査では、必要な措置について実施の状況を検査されます。

しかしその際に、理容所の経営状況についての検査は行われません。

選択肢2. 立入検査は、行政から委託された生活衛生監視員によって行われる。

立入検査を行うのは環境衛生監視員が行います。

選択肢3. 立入検査を妨げた場合には、そのことにより理容所の閉鎖処分となることがある。

理容法第十八条の規定により、立ち入り検査を妨げた場合には、三十万円以下の罰金に処されます。

選択肢4. 理容所の構造設備について確認検査を受けずに理容所を使用した場合には、罰金に処されることがある。

理容所を使用するには、その理容所の構造設備について都道府県知事の検査を受ける必要があるため、確認検査を受けずに理容所を使用した場合には三十万円以下の罰金に処されることがあります。

まとめ

理容所の開設についての設問に対しては、開設条件や立入検査の内容だけではなく、違反行為に対して、どのような罰則が適応されるのかをしっかりと覚えておきましょう。

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02

理容師法に基づく理容所の検査に関する次の記述のうち、正しいものを確認します。

選択肢1. 都道府県知事は、理容所の衛生上必要な措置の実施状況と併せて経営状況についても立入検査を行わせることができる。

解説: 理容所の検査は主に衛生管理や施設の適正な運営が対象であり、経営状況については通常検査対象にはなりません。

選択肢2. 立入検査は、行政から委託された生活衛生監視員によって行われる。

解説: 立入検査は、行政機関の担当者や生活衛生監視員によって行われますが、主要な担当者は通常行政機関の職員です。

選択肢3. 立入検査を妨げた場合には、そのことにより理容所の閉鎖処分となることがある。

解説: 立入検査を妨げると罰則が科されることがありますが、閉鎖処分になることは通常ありません。

選択肢4. 理容所の構造設備について確認検査を受けずに理容所を使用した場合には、罰金に処されることがある。

解説: 理容所の構造や設備について確認検査を受けずに使用することは違法であり、罰金やその他の処分の対象となることがあります。

まとめ

したがって、正しい記述は (理容所の構造設備について確認検査を受けずに理容所を使用した場合には、罰金に処されることがある) です。

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