社会福祉士の過去問 第34回(令和3年度) 現代社会と福祉 問25
この過去問の解説 (3件)
正解は 3 です。
1 .済世顧問制度は、方面委員制度の先駆的なものです。
2 .第一次世界大戦末期に発生した米騒動の直後に、社会事業に関する事項を扱う行政機関として社会局が設立されました。 厚生省は、1938(昭和13)年に、内務省衛生局や社会局などが統合されて発足したものです。
3 .正解です。救護法は市町村を実施主体とする公的扶助義務主義を採用したが、要救護者による保護請求権は認めませんでした。
4 .国家総動員体制下において、社会事業は厚生事業と呼ばれましたが、その中身は戦争遂行のための人的資源の確保と健民健兵政策の強化であったため、社会事業が軍事政策に組み込まれた、いわゆる戦時厚生事業でした。
5 .社会事業法は、私設社会事業への助成と監督を主な目的として制定されました。
正解は、3 です。
1 不適切です。1917年に済世顧問制度、1918年に方面委員制度が創設されていますので、済世顧問制度の方が先です。
2 不適切です。厚生省は1938年に設立されています。一方、第一次世界大戦後の米騒動は1918年であるため、この出来事によって厚生省が設立されていないことがわかります。
3 適切です。制限扶助主義が残されていることなど保護が行き渡らない面もあり、1946年に旧生活保護法の制定によって廃止されています。
4 不適切です。再編されていません。
5 不適切です。社会事業法では、監督や助成することについて定められていました。
本設問においては、戦前の社会事業について問われていますが、その前後の社会情勢を併せて理解しておく事で正答に繋げやすくなります。
不適切です。済世顧問制度は1917年に創設され、その1年後に方面委員制度が創設されました。
不適切です。厚生省は社会保障、社会福祉、公衆衛生などを担う機関として1938年に設立されました。
適切な内容です。救護法はその前身となった恤救規則を改正しましたが、要救護者による保護請求権を認めなかったり、十分に扶養しているとは言えずとも親族がいれば保護を認めないなどの制限がついており、不十分な内容の法律でした。
不適切です。当初は社会事業として展開していましたが、厚生事業に再編されて実施される事となりました。
不適切です。社会事業法が成立した事で、私設社会事業に対して地方長官が指示をする事となり、国もその事業に対して補助を行う事が出来るようになりました。
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