社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
福祉行財政と福祉計画 問46

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問題

社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 福祉行財政と福祉計画 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

福祉行政における専門職等の法令上の位置づけに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 都道府県の福祉事務所に配置される社会福祉主事は、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に関する事務を行う。
  • 福祉事務所の現業を行う所員(現業員)は、社会福祉主事でなければならない。
  • 身体障害者更生相談所の身体障害者福祉司は、身体障害者の更生援護等の事業に5年以上従事した経験を有しなければならない。
  • 地域包括支援センターには、原則として社会福祉主事その他これに準ずる者を配置しなければならない。
  • 児童相談所においては、保育士資格を取得した時点でその者を児童福祉司として任用することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、 です。

1 不適切です。都道府県の福祉事務所に配置される社会福祉主事は、社会福祉法第18条によると、生活保護法、児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務を行うとされています。

2 適切です。家庭訪問や面接、生活指導等を行います。

3 不適切です。身体障害者福祉法第12条によると、社会福祉主事の資格を有し、身体障害者の更生援護等に関する事業に2年以上従事した経験のある者などの要件があります。

4 不適切です。地域包括支援センターには社会福祉士や保健師などの人員基準が定められていますが、社会福祉主事は含まれていません。

5 不適切です。児童福祉法第13条に児童福祉司について定められていますが、保育士の記載はありません。

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02

正解は 2 です。

1 .都道府県の福祉事務所に配置される社会福祉主事は、都道府県知事または市町村長のもとで措置に関する事務を行います。

2 .正解です。福祉事務所の現業を行う所員(現業員)は、社会福祉主事でなければなりません。

3 .身体障害者福祉司は、要件の一つに、「社会福祉主事任用資格を持ち、身体障害者の更生援護等に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの」とあります。

4 .地域包括支援センターの人員基準に、社会福祉主事の記載はありません

5 .児童福祉司の任用資格要件には、社会福祉士などの専門資格、社会福祉主事を2年以上経験していることなど、様々ありますが、保育士の記載はありません

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03

福祉を生業とする事業所では、専門職等の配置義務がある物も少なくありません。人員配置違反があった場合、罰則も設けられており取消処分を受ける事もあります。各事業所についての人員配置について覚えておく必要があります。

選択肢1. 都道府県の福祉事務所に配置される社会福祉主事は、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に関する事務を行う。

不適切です。都道府県の福祉事務所に配置される社会福祉主事は、「生活保護法」「児童福祉法」「母子及び寡婦福祉法」に関する事務を行っています。

選択肢2. 福祉事務所の現業を行う所員(現業員)は、社会福祉主事でなければならない。

適切な内容です。

選択肢3. 身体障害者更生相談所の身体障害者福祉司は、身体障害者の更生援護等の事業に5年以上従事した経験を有しなければならない。

不適切です。身体障害者福祉司の資格を取得するためには、社会福祉主事任用資格を得た後に身体障害者施設等で2年以上実務経験を積む事が求められます。ただし、身体障害者福祉司としての経験年数については特に定めがありません。

所長や心理判定員、職能判定員の職に就くためには一定期間の経験が求められます。

選択肢4. 地域包括支援センターには、原則として社会福祉主事その他これに準ずる者を配置しなければならない。

不適切です。地域包括支援センターは原則として「社会福祉士」「主任介護支援専門員」「保健師」の3職種の配置が義務付けられています。

選択肢5. 児童相談所においては、保育士資格を取得した時点でその者を児童福祉司として任用することができる。

不適切です。取得しただけで児童福祉司に任用される資格は「医師」と「社会福祉士」であり、保育士は含まれていません。

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