社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問137
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問題
社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問137 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、児童福祉法に定められた事業の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「自立援助ホーム」とは、義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者であって、措置解除された者等が共同生活を営むべき住居のことである。
(注)「自立援助ホーム」とは、義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者であって、措置解除された者等が共同生活を営むべき住居のことである。
- 児童発達支援は、未就学の児童とその保護者を対象に、「子育てひろば」を実施する取組である。
- 放課後等デイサービスは、小学校に通う児童を対象に、放課後、小学校の空き教室や児童館等の公共施設において「学童保育」を実施する取組である。
- 保育所等訪問支援は、保育所等に入所している健診未受診の乳幼児を対象に、保健師が保育所等を訪問する取組である。
- 児童自立生活援助事業は、「自立援助ホーム」における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行う取組である。
- 子育て短期支援事業は、出産直後の子育て家庭を対象に、居宅を訪問して家事支援等を行う取組である。
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この過去問の解説 (3件)
01
児童福祉法に定められた事業について問われています。
×
児童発達支援は児童福祉法第6条の2の2 第2項において、障害のある子どもを対象にすると定められています。
児童発達支援センター等において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを提供します。
×
放課後等デイサービスは児童福祉法第6条の2の2 第4項において、小学校~高校に就学している障害児を対象にすると定められています。
×
保育所等訪問支援は、児童福祉法第6条の2の2 第5項において、保育所等に入所している障害のある子どもを対象にすると定められています。
〇
適切です。
自立援助ホームは児童福祉法第6条の3に基づき、児童自立生活援助事業として位置づけられています。
義務教育終了後から20歳(条件付きで22歳)までの、児童養護施設や家庭から出て働かなければならない子どもに暮らしの場を与えます。
×
子育て短期支援事業は児童福祉法第6条の3 第3項に基づき、保護者の病気など家庭での養育が一時的に困難となった場合に、児童養護施設などの施設において一定期間、養育・保護を行う事業です。
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02
正解は 4 です。
1×.児童発達支援は、未就学の児童とその保護者を対象に、「子育てひろば」を実施する取組である。
↓
児童発達支援は主に「児童発達支援センター」などが未就学の障害のある子どもに対し支援を行います。
2×.放課後等デイサービスは、小学校に通う児童を対象に、放課後、小学校の空き教室や児童館等の公共施設において「学童保育」を実施する取組である。
↓
放課後等デイサービスは、学校(大学を除く)に通う障害のある子どもを対象に、放課後や休日に、生活能力の向上に向けての訓練などを行います。
3×.保育所等訪問支援は、保育所等に入所している健診未受診の乳幼児を対象に、保健師が保育所等を訪問する取組である。
↓
保育所等訪問支援は、保育所等に入所している障害のある子どもを対象に、児童指導員や保育士、理学療法士や作業療法士または心理担当職員などが保育所などを訪問する取組です。
4◎.児童自立生活援助事業は、「自立援助ホーム」における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行う取組である。
↓
問題文の注意書きにもありますが、「自立援助ホーム」とは、義務教育終了後、措置解除された者等が共同生活を営むべき住居のことです。
5×.子育て短期支援事業は、出産直後の子育て家庭を対象に、居宅を訪問して家事支援等を行う取組である。
↓
子育て短期支援事業とは、保護者が一時的に養育困難となった場合に、児童福祉施設等でお預かりを行う事業です。ショートステイ事業とトワイライト事業があり、いずれも18歳未満が対象です。
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03
児童福祉法に定められた各種事業について、一通り確認しておきましょう。
適切ではありません。児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターなどに通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他サービス供与することをいいます(児童福祉法6条の2の2第2項)。
適切ではありません。放課後等デイサービスとは、学校教育法に規定する学校(幼稚園及び大学を除きます。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターなどに通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいいます(児童福祉法6条の2の2第4項)。
適切ではありません。保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む一定の施設に通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む一定の施設に入所する障害児につき、その施設を訪問し、施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいいます(児童福祉法6条の2の2第6項)。
適切です。記述の通りです(児童福祉法6条の3第1項)。
適切ではありません。子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設その他の一定の施設に入所させ、又は里親その他の一定の条件を満たす者に委託し、その児童に対して必要な保護を行う事業をいいます(児童福祉法6条の3第3項)。
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