問題
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
解説は以下のとおりです。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】労働基準法37条,平11年3月31日基発168号
【ポイント・考え方】
設問文の場合は、日曜が法定休日として規定されているので、労働した10時間がすべて休日割増賃金の対象となります。
法定休日での労働のため、時間外労働のもととなる基準労働時間の適用がないと理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
設問文の場合でも、深夜時間帯にかかる勤務があった場合には、深夜割増は加算される点は理解しておきましょう。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】平成6年5月31日基発331号
【ポイント・考え方】
設問文の場合は、全てが休日割増賃金対象となるのではなく、日曜の午後8時から午後12時まで(月曜の午前0時まで)の部分が休日割増賃金対象となります。
【学習・実務でのワンポイント】
なお、設問文の場合は、日曜の午後10時から深夜割増も加算されます。
【正誤】正しい記述です。
【根拠条文等】昭和63年1月1日基発1号
【ポイント・考え方】
当該根拠条文によると「1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とするものであること」となっています。
【学習・実務でのワンポイント】
なお、設問文の場合の時間外労働にかかる割増の終期としては、行政通達(昭26.2.26 基収第3406号)において、「時間外が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合には、その翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、労働基準法第37条の割増賃金を支払えば労働基準法第37条の違反にはならない」とされています。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】平成6年5月31日基発331号
【ポイント・考え方】
設問文の場合は、日曜の午前0時から午前3時までの勤務は、休日労働として計算されます。
【学習・実務でのワンポイント】
時間外労働の割増率は25%以上、休日労働の割増率は35%以上であり、設問文の場合は計算された額が少なくなり問題となります。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】労働基準法32条,昭和63年1月1日基発1号
【ポイント・考え方】
設問文の場合は、勤務が延長された木曜から土曜までのそれぞれに割増賃金支払い義務が生じます。
【学習・実務でのワンポイント】
大原則は、「1週間」の法定労働時間及び「1日」の法定労働時間を超えて労働させてはならない、である点を理解しておきましょう。
【全体総括】
いずれの設問文の内容も、現実にありうるものなので、適切に賃金を払っているか/受け取っているか、正しく判断できるようにしておきましょう。