社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問3
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
- 日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。
- 日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。
- 月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。
- 土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。
- 日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。
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この過去問の解説 (4件)
01
1 :誤
設問の日曜日は週1日の「法定休日」です。法定休日に何時間働いても「休日割増」のみです。法定休日に8時間以上(未満)といった線引きはありません。あるとしたら「深夜割増」のみです。法定休日といえど勤務が深夜に及べば深夜割増を支払う必要があります(休日割増+深夜割増)。
2 :誤
設問の日曜日は週1日の「法定休日」、月曜日から土曜日は所定の出勤日ですので、労働時間管理を分けて考える必要があります。法定休日(設問の日曜日)の午後8時から午後10時までは休日割増、午後10時から午後12時までは休日割増+深夜割増を支払う必要があります。日付が変わって月曜日の午前0時~午前3時は深夜割増を支払う必要があります。(肢4と同じ論点です!)
3 :正
肢2及び肢4との違いに留意してください。
所定出勤日の時間外労働が翌日(翌所定出勤日)に及んだ場合、当該所定出勤日(設問の月曜日)の勤務における1日の労働として取り扱われます。
4 :誤
肢2と同じ論点です!
設問の土曜日は所定の出勤日、日曜日は法定休日ですので、労働時間管理を分けて考える必要があります。土曜の午後12時までは時間外割増+深夜割増、日曜の午前0時から午前3時までは休日割増+深夜割増を、それぞれ支払う必要があります。
5 :誤
「法定労働時間は1日8時間、週40時間」という基本事項からの出題です。木曜から金曜の2日間はそれぞれ2時間ずつの時間外労働です。この時点で、この週の所定労働時間は34時間(6時間/日×3日+8時間/日×2日)ですので、土曜日は所定労働時間が6時間(週40-34時間)を超える部分、すなわち4時間(10-6時間)が時間外労働となり割増賃金の対象になります。
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02
1:誤
法定休日に8時間を超えて労働したとしても、その超えた部分は時間外労働とはみなされず、あくまでも休日労働として割増賃金が発生します。
2:誤
設問のケースでは「日曜の午後8時から月曜の午前0時」までの部分が休日割増賃金の対象になります。
3:正
労働日から労働日に跨って勤務した場合、翌日の所定労働時間の始期までが前日の労働とみなされます。
従って、設問のケースでは火曜の午前3時までは月曜の労働として扱われます。
4:誤
「日曜の午前3時まで」ではなく、「日曜の午前0時まで」が土曜の勤務における時間外労働時間として計算されます。
日曜の午前0時以降は、休日割増の対象になります。
5:誤
木・金曜日はそれぞれ8時間を超えた2時間を時間外労働としてカウントします。
となると土曜日は10時間労働の内「8時間」ではなく「4時間」が時間外労働の対象になります。
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03
1:誤
法定休日の労働時間が8時間を超えても休日労働に対する割増賃金を加算する必要はありません。なお、深夜に及んだ場合は割増賃金が発生します。
2:誤
法定休日である午前0時から午後12時までが休日労働となります。設問の場合、日曜日の午後8時から午後12時までが休日労働となり、月曜日の午前0時から午前3時までは通常の割増賃金の労働時間となります。
3:正
その日の労働が翌日に及んだ場合、翌日の所定労働時間の始業時間までが前日の労働時間として計算されます。
4:誤
土曜日の午後12時までが時間外労働時間、日曜日の午前0時から午後3時までが休日労働とされます。
5:誤
木曜日と金曜日は一日の法定労働時間を超える2時間が時間外労働となります。
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04
解説は以下のとおりです。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】労働基準法37条,平11年3月31日基発168号
【ポイント・考え方】
設問文の場合は、日曜が法定休日として規定されているので、労働した10時間がすべて休日割増賃金の対象となります。
法定休日での労働のため、時間外労働のもととなる基準労働時間の適用がないと理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
設問文の場合でも、深夜時間帯にかかる勤務があった場合には、深夜割増は加算される点は理解しておきましょう。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】平成6年5月31日基発331号
【ポイント・考え方】
設問文の場合は、全てが休日割増賃金対象となるのではなく、日曜の午後8時から午後12時まで(月曜の午前0時まで)の部分が休日割増賃金対象となります。
【学習・実務でのワンポイント】
なお、設問文の場合は、日曜の午後10時から深夜割増も加算されます。
【正誤】正しい記述です。
【根拠条文等】昭和63年1月1日基発1号
【ポイント・考え方】
当該根拠条文によると「1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とするものであること」となっています。
【学習・実務でのワンポイント】
なお、設問文の場合の時間外労働にかかる割増の終期としては、行政通達(昭26.2.26 基収第3406号)において、「時間外が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合には、その翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、労働基準法第37条の割増賃金を支払えば労働基準法第37条の違反にはならない」とされています。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】平成6年5月31日基発331号
【ポイント・考え方】
設問文の場合は、日曜の午前0時から午前3時までの勤務は、休日労働として計算されます。
【学習・実務でのワンポイント】
時間外労働の割増率は25%以上、休日労働の割増率は35%以上であり、設問文の場合は計算された額が少なくなり問題となります。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】労働基準法32条,昭和63年1月1日基発1号
【ポイント・考え方】
設問文の場合は、勤務が延長された木曜から土曜までのそれぞれに割増賃金支払い義務が生じます。
【学習・実務でのワンポイント】
大原則は、「1週間」の法定労働時間及び「1日」の法定労働時間を超えて労働させてはならない、である点を理解しておきましょう。
【全体総括】
いずれの設問文の内容も、現実にありうるものなので、適切に賃金を払っているか/受け取っているか、正しく判断できるようにしておきましょう。
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