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社労士の過去問 第50回(平成30年度) 労働者災害補償保険法 問13

問題

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労災保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市( 特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
   2 .
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(労災保険法第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)又は保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出又は出頭を命ずることができる。
   3 .
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
   4 .
行政庁は、労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができ、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
   5 .
行政庁は、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告を命ずることはできない。
( 社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問13 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解:5

1:正
市区村長は、保険給付を受けようとする者に対してその者自身又は遺族の戸籍を無料で証明することができます。

2:正
行政庁は、保険給付を受けようとする者に対して必要な書類等の提出や出頭を命じることができます。

3:正
行政庁は、労災保険法の施行に関して必要な書類等の提出や出頭を「派遣先」の事業主に命じることができます。

4:正
労災保険の適用事業所においては、行政庁の職員が立ち入り検査をすることができます。

5:誤
保険給付を受けようとする者の診療を担当した医師等に、その者の診療内容や健康状態について行政庁が報告を命じることは可能です。
従って、「報告を命ずることはできない」は誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解は5です。
1.正しい
設問の通り、市町村長は、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができます。(法45条)
2.正しい
設問の通り、行政庁は、保険関係が成立している事業に使用される労働者又は保険給付を受け、もしくは受けようとする者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出又は出頭を命ずることができます。(法47条)
3.正しい
設問の通り、行政庁は、派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができます。(法46条)
4.正しい
設問の通り、行政庁は当該職員に、適用事業の事業場への立ち入り、関係者への質問、帳簿書類その他物件の検査をすることができ、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に掲示しなければなりません。
(法48条1項、2項)
5.誤り
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該医師その他の者に対し、その行った診療に関する事項について、報告を命ずることができます。(法49条1項)

4

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市( 特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

【正誤】正しい記述です。

【根拠条文等】労働者災害補償保険法第45条

【ポイント・考え方】

 労災保険法による支給は、基本的に業務上または通勤途上での災害によるものとなり、労働者自身の責による部分がない(小さい)と考えられ、そのような起因による給付の証明請求を有料とするのはそぐわない、と理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 設問文のとおり、無料で証明を行うことが「できる」のであって、「行わなければならない」わけではない点も、あわせて理解しておくとよいでしょう。

選択肢2. 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(労災保険法第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)又は保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出又は出頭を命ずることができる。

【正誤】正しい記述です。

【根拠条文等】労働者災害補償保険法第47条

【ポイント・考え方】

 労災保険が適用される給付は、その起因を業務災害または通勤災害としているため、それに該当するか否かについては、客観的事実に基づいて厳密に判断されるべきものであるから、設問文のような事項を命ずることができることになっている、と理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 他の法令においても、保険給付にあたっては、その要件を客観的に満たす文書の提出が求められますので、意識しておくとよいでしょう。

選択肢3. 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

【正誤】正しい記述です。

【根拠条文等】労働者災害補償保険法第46条

【ポイント・考え方】

 本設問文に関しては、派遣労働者については派遣先にて業務災害にあう可能性がある(高い)ため、派遣先の事業主にも同様の事項を命ずることができる点は、推測が容易であると考えます。

【学習・実務でのワンポイント】

 派遣元事業主・派遣先事業主の責任範囲については、一度整理しておくとよいでしょう。

選択肢4. 行政庁は、労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができ、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

【正誤】正しい記述です。

【根拠条文等】労働者災害補償保険法第48条

【ポイント・考え方】

 他設問文に関連して、文書の提出または出頭では事実関係等の客観的な確認が困難な場合が考えられるため、本設問文のように立ち入る権限も付与されていると理解しておくとよいでしょう。

 なお、設問文の後半にある通り、立入検査をする職員は、認められた権限の範囲内で対応が可能であるものであり、その身分を示す証明書の携帯・関係者への提示は、当然に求められるものとして理解ができると思います。

【学習・実務でのワンポイント】

 他の法令でも同様の規定があるので(必要な限度で質問・検査等をすることができるが、その際に対応する人は身分を証明できるものを携帯し提示しなければならない)、あわせて理解しておくとよいでしょう。

選択肢5. 行政庁は、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告を命ずることはできない。

【正誤】誤った記述です。

【根拠条文等】労働者災害補償保険法第49条

【ポイント・考え方】

 他設問文に関連して、給付を受けようとする者が、必要な文書の提出等を行わないことで、労災保険法の適切な適用が困難となるようなことを回避するために、代わって診療を担当した医師等に対し、必要な報告を命ずることができる点は、十分理解できるであろうと考えます。

【学習・実務でのワンポイント】

 本設問文は、一般的・常識的な判断・推察でもって誤りを指摘できるレベルの設問であると筆者は考えます。

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