社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
厚生年金保険法 問8
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 厚生年金保険法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 被保険者の配偶者が出産した場合であっても、所定の要件を満たす被保険者は、厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出をすることができる。
- 産前産後休業期間中の保険料の免除の適用を受ける場合、その期間中における報酬の支払いの有無は問われない。
- 在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者であって、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
- 7月1日前の1年間を通じ4回以上の賞与が支給されているときは、当該賞与を報酬として取り扱うが、当該年の8月1日に賞与の支給回数を、年間を通じて3回に変更した場合、当該年の8月1日以降に支給される賞与から賞与支払届を提出しなければならない。
- 第1号厚生年金被保険者に係る保険料は、法人たる納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい
設問の特例は、「3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者」が申出をすることができるとされており、配偶者が出産した場合も、設問の特例の対象になるため正しい内容になります。
2:正しい
設問のとおり、産前産後休業期間中の保険料免除の適用を受ける場合、当該休業期間中の報酬支払の有無は問われないとされています。
なお、育児休業期間中の保険料免除についても同様の取扱いとされています。
3:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、「派遣労働者」について、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、「派遣元事業所」が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することとされています。
4:誤り
設問の場合、賞与支払届を提出する必要はありませんので、誤りになります。
賞与の支給回数が、当該年の7月2日以降新たに年間を通じて4回未満に変更された場合でも、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変わらないものとされています。
5:正しい
設問の事由は、保険料の繰上げ徴収の事由に該当していますので、設問のとおり、納期前であっても、すべて徴収することができるものとされています。
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02
1.正しい
3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、標準報酬月額の特例の申出をすることができます。(法26条1項)
2.正しい
産前産後休業期間中の報酬の支払いの有無は任意です。(法81条の2の2,1項)
3.正しい
設問の場合、勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額が適用されます。(平25.2.4年管管発0204第1号)
4.誤り
次の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間、引き続き報酬として取り扱われるので、賞与支払届の提出は不要です。
(平27.9.18年管管発918005号、保保発第918001号)
5.正しい
第1号厚生年金被保険者に係る保険料は、法人たる納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができます。
(法85条1号ハ)
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03
2 設問の通りであり、正しいです。※基本的な事項のため、確実に押さえておいてください!(法81条の2の2第1項)
3 設問の通りであり、正しいです。設問の記述の通り、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額が適用されます。(平25.2.4年管管発0204第1号)
4 誤りです。設問の場合、賞与支払届を提出する必要はありません。賞与の支給回数が、当該年の7月2日以降、年間を通じて3回以下に変更されたとしても、翌年の定時決定等による標準報酬月額が適用されるまでの間に支給された賞与は、賞与として取り扱われず、「報酬」とされます。(昭53.6.20保発47号・庁保発21号)
5 設問の通りであり、正しいです。※ほぼ条文通り、基本的な事項のため、確実に押さえておいてください!(法85条1号ハ)
以上のことから、正解は4となります。
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